○美咲町備蓄食料「棚田粥」の販売に関する要綱
平成29年6月12日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、美咲町備蓄食料「棚田粥」(以下「「棚田粥」」という。)の販売に関し必要な事項を定めるものとする。
(販売店)
第2条 「棚田粥」を販売しようとする者は、美咲町備蓄食料「棚田粥」登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、その適否を決定しなければならない。
(遵守事項)
第3条 販売店は町長が別に指示する場合を除き、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 「棚田粥」を販売する権利を第三者に譲渡しないこと。
(2) 町内で災害が発生し、避難者等の食料確保が必要になった場合は、在庫している「棚田粥」を避難者等に優先的に提供すること。
(販売)
第4条 町は、「棚田粥」を販売店に1パック120円(税込み)の卸価格で販売する。この場合における販売は、1パック単位で行うものとする。
2 販売店は、販売価格1パック150円(税込み)で、これを販売するものとする。
3 販売店は、町から「棚田粥」を購入しようとするときは、現金で購入するものとする。
(「棚田粥」の取替え)
第5条 販売店は、町から「棚田粥」を購入した後、製品不良等のため販売するに不適当な商品を発見した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定により報告を受けた場合は、速やかに調査を行い、販売店に対し相当分の「棚田粥」を取り替えなければならない。
(変更等の届出)
第6条 販売店は、その登録内容に変更が生じた場合は、速やかに美咲町備蓄食料「棚田粥」販売店登録内容変更届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。
2 販売店は、「棚田粥」の販売を中止しようとする場合は、美咲町備蓄食料「棚田粥」販売登録廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(販売店の解除)
第7条 町長は、販売店が次の各号のいずれかに該当する場合は、販売店の登録を解除することができる
(1) この告示に違反したとき。
(2) この告示に基づいて町長が指示した事項に従わないとき。
(3) 販売店としてふさわしくない行為があったとき。
2 町長は、前項の規定により販売店の登録を解除しようとするときは、あらかじめその旨を販売店に通知しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、「棚田粥」の販売に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。