○美咲町備蓄食料「棚田粥」の販売に関する要綱

平成29年6月12日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、美咲町備蓄食料「棚田粥」(以下「「棚田粥」」という。)の販売に関し必要な事項を定めるものとする。

(販売店)

第2条 「棚田粥」を販売しようとする者は、美咲町備蓄食料「棚田粥」登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、その適否を決定しなければならない。

3 町長は、前項の規定による審査の結果、適当と認めたときは、当該申請書に記載された店舗を美咲町備蓄食料「棚田粥」販売店(以下、販売店という。)として登録するとともに、その旨を美咲町備蓄食料「棚田粥」販売店登録通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第3条 販売店は町長が別に指示する場合を除き、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 「棚田粥」を販売する権利を第三者に譲渡しないこと。

(2) 町内で災害が発生し、避難者等の食料確保が必要になった場合は、在庫している「棚田粥」を避難者等に優先的に提供すること。

(販売)

第4条 町は、「棚田粥」を販売店に1パック120円(税込み)の卸価格で販売する。この場合における販売は、1パック単位で行うものとする。

2 販売店は、販売価格1パック150円(税込み)で、これを販売するものとする。

3 販売店は、町から「棚田粥」を購入しようとするときは、現金で購入するものとする。

(「棚田粥」の取替え)

第5条 販売店は、町から「棚田粥」を購入した後、製品不良等のため販売するに不適当な商品を発見した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定により報告を受けた場合は、速やかに調査を行い、販売店に対し相当分の「棚田粥」を取り替えなければならない。

(変更等の届出)

第6条 販売店は、その登録内容に変更が生じた場合は、速やかに美咲町備蓄食料「棚田粥」販売店登録内容変更届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

2 販売店は、「棚田粥」の販売を中止しようとする場合は、美咲町備蓄食料「棚田粥」販売登録廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(販売店の解除)

第7条 町長は、販売店が次の各号のいずれかに該当する場合は、販売店の登録を解除することができる

(1) この告示に違反したとき。

(2) この告示に基づいて町長が指示した事項に従わないとき。

(3) 販売店としてふさわしくない行為があったとき。

2 町長は、前項の規定により販売店の登録を解除しようとするときは、あらかじめその旨を販売店に通知しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、「棚田粥」の販売に関し必要な事項は町長が定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町備蓄食料「棚田粥」の販売に関する要綱

平成29年6月12日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)