○美咲町妊産婦歯科健康診査等費用助成事業実施要綱
平成29年6月1日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、妊産婦の口腔に関する健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図り、妊産婦の健康管理の向上を図るために、歯科健康診査にかかった費用を助成することにより、安心して出産できる環境づくりに努めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この告示による助成の実施主体は、美咲町とする。
(助成対象者)
第3条 歯科健康診査の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、町長に妊娠届を提出した妊婦とする。
(歯科健康診査の内容等)
第4条 歯科健康診査の実施回数は、産前1回、産後(出産から1年以内に限る。)1回の計2回を限度とする。
2 歯科健康診査は、町内歯科医療機関又は津山歯科医師会に加入している歯科医療機関にて行うものとする。
3 歯科健康診査の実施内容は、次のとおりとする。ただし、歯科治療保険とは関連性を持たない。
(1) 歯科健康診査(問診、歯周病等の口腔内検査)
(2) 歯科保健指導(健診結果の指導及び相談)
(3) 歯科クリーニング(歯石除去、歯垢除去、歯面清掃)
2 他市町村で妊娠届を提出した後、美咲町内に転入した妊産婦については、住民基本台帳への記録の手続が完了していることを確認した上で受診票を交付するものとする。
3 紛失等による再交付の申出をした者が既に歯科健康診査を受診している場合には、該当する受診票を取り除き交付するものとする。
(受診票の有効期間)
第6条 歯科健康診査の受診票の有効期間は、交付の日から出産後1年に達する日の前日までとする。
(受診)
第7条 受診者は、事前に歯科医療機関に歯科健康診査を受ける旨の申込みを行い、受診票を提出して受診するものとする。この場合において、歯科医療機関の担当者は、健康診査の結果を母子健康手帳に記入するものとする。
(費用及び助成の方法)
第8条 費用については、歯科健康診査1回5,000円、歯科クリーニング1回5,000円を上限として、産前産後各1回ずつを限度とし、原則として町長が町内歯科医療機関に支払うものとする。ただし、津山歯科医師会に加入している歯科医療機関での受診は、償還払いにより助成するものとする。
(助成額の決定)
第10条 町長は、助成申請書兼請求書が提出されたときは、受診者の資格、受診票の歯科健康診査欄及び添付された領収書等について審査を行い、助成額を決定して速やかに助成対象者に支払うものとする。
(届出)
第11条 妊婦は、その資格を喪失した場合には、速やかに町長に届け出るとともに、使用していない受診票を返却しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第22号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月2日告示第110号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第46号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。