○美咲町声の広報発行事業実施要綱

平成29年5月30日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、町政に対する理解を深めるため、視覚に障害がある者等広報紙を読むことが困難な町民に、本町の町政情報その他の情報を録音により提供する声の広報(以下「声の広報」という。)の発行事業について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 声の広報を利用することができる者は、町内に住所を有する視覚障害者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者又は町長が声の広報の利用が適当と認める者とする。

(利用方法等)

第3条 声の広報は、情報交通課に設置し、声の広報を利用しようとする者(以下「利用者」という。)からの申出により無料で提供するものとする。

2 利用者への提供は、音声記録された記録媒体(以下「記録媒体」という。)を送付するものとする。

(内容)

第4条 声の広報の内容は、広報みさき、美咲町議会だより、本町が発行するチラシ等及び本町以外の行政機関が発行する情報誌等に掲載されたもののうちから声の表現に適する部分を再編集したものとする。

(発行)

第5条 声の広報の発行は、広報みさき及び美咲町議会だよりの発行日から10日以内とする。ただし、期日を変更し、又は臨時に発行することができる。

2 声の広報の発行は、原則として毎月1回とする。

(貸出)

第6条 町長は、利用者からの申出により、記録媒体を再生する機器を所有していない利用者へ再生機器を貸出すことができる。

(費用負担)

第7条 声の広報に係る利用者の費用負担は、無料とする。

(事業の委託)

第8条 町長は、声の広報の発行事業について、その一部又は全部を適切に履行できる者に委託することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月10日から適用する。

(平成29年10月25日告示第97号)

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

美咲町声の広報発行事業実施要綱

平成29年5月30日 告示第70号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成29年5月30日 告示第70号
平成29年10月25日 告示第97号