○美咲町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する規程
平成28年12月26日
選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び美咲町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例(平成17年美咲町条例第31号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置するポスターの掲示場(以下「公営ポスター掲示場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場設置の告示)
第2条 美咲町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公営ポスター掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を様式第1号により告示しなければならない。
第3条 法第144条の2第5項又は条例第3条第1項の規定により、候補者がポスターを掲示できる日は、選挙期日の告示の日からとする。
2 候補者がポスターを掲示することができる区画は、立候補の届出の受理の順位と同一の番号の区画とする。
(ポスターの撤去等)
第5条 委員会は、ポスター掲示場に法令、条例又はこの規定に違反してポスターが掲示されていることを知ったときは、当該ポスターを撤去することができる。
2 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第92条第9項の規定による通知(令第89条第6項の届出に係る通知を除く。)を選挙長から受けたときは、その通知に係る候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するよう掲示責任者に通知し、撤去させなければならない。
3 委員会は、ポスター掲示場の破損等による補修のため、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、候補者にその旨を通知しなければならない。
(ポスター掲示場の設置をしない場合等)
第6条 委員会は、条例第4条の規定により掲示場の設置をしない場合は、その旨を告示しなければならない。
2 委員会は、条例第2条第2項の規定による掲示場の総数を減少する特別の事情があると定めた場合は、その減少する掲示場の数を告示しなければならない。
附則
この告示は、平成28年12月26日から施行する。