○美咲町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等指導監査実施要綱
平成29年5月30日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、町長が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく施設型給付費その他の給付費等の支給に係る施設又は事業を行う者として確認する教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)又は地域型保育を行う事業者(以下「特定地域型保育事業者等」という。)を対象に、法に基づき実施する指導(以下「確認指導」という。)及び監査(以下「確認監査」という。)に関し、必要な事項を定める。
(実施方針等)
第2条 確認指導及び確認監査は、別表に掲げる根拠法令その他関係法令等に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等の運営状況について調査又は検査を実施し、必要な助言又は指導を行うことにより、教育・保育等の質の維持・確保並びに施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適正化を図ることを目的として実施する。
2 確認指導は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等に対し、法第33条及び第45条に定める設置者の責務、確認基準、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)の提供及び施設の運営に関する基準並びに施設型給付費等の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに過誤・不正の防止を図るために実施する。
3 確認監査は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等について、法第39条、第40条、第51条及び第52条に定める行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められる場合又は施設型給付費等の請求について不正若しくは著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われる場合又は「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について(平成27年12月7日府子本第390号)」別添1「特定教育・保育施設等指導指針」中「6監査への変更」に基づき監査に移行した場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的として実施する。
(確認指導形態等)
第3条 確認指導及び確認監査は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等の所管課が実施する。
2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等において行う確認指導(以下「実地指導」という。)は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等に対して、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第34条の17及び第46条並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第19条(平成18年6月5日号外法律第77条)に基づき実施される立入検査等及び書面による指導監査を合同で実施するよう努めるものとする。
(確認監査の実施)
第4条 監査担当は、実地指導中に著しい運営基準違反が確認され、当該特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等を利用する小学校(義務教育学校においては前期課程)就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合、その他施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合には、直ちに確認監査を行うこととする。
2 監査担当は、通報、苦情、相談等に基づく情報(具体的な違反疑義等が把握できる場合又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)、施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者に係る情報等の要確認情報及び法第14条第1項の規定に基づき、町が特定教育・保育施設等について確認した違反疑義等に関する情報について、特に必要があると認める場合には、確認監査を行うものとする。
(実施通知)
第5条 所管課は、確認指導及び確認監査の実施にあたっては、事前に日時、場所等を特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等の代表者に文書で通知する。
2 所管課は、確認指導及び確認監査を効率的に実施するため、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等に対し、事前に資料の提出を求めることができる。
3 監査担当は、確認指導及び確認監査を実地において行った場合には、実施場所等において、その結果について特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等の代表者に対し講評を行う。
(1) 指導結果の通知等
監査担当は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、軽微なもの等を除き、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等の代表者に対して、後日、文書によって指導内容の通知を行うものとする。
(2) 監査結果の通知等
監査担当は、監査の結果、法に定める行政上の措置に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等の代表者に対して、後日、文書によって指導内容の通知を行うとともに、原則として、文書で指導した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、確認指導及び確認監査の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年1月24日告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象 | 根拠法令 | 指導指針等 | |
特定教育・保育施設 | 幼保連携型認定こども園 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号) | 子ども・子育て支援新制度における指導監査等の実施について(平成27年12月7日府子本第391号、27初幼教第28号、雇児保発1207第1号) |
幼稚園 | |||
保育所 | |||
特定地域型保育事業者 | 家庭的保育 | ||
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