○美咲町緩和した基準による訪問型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成29年5月15日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1号イに規定する訪問型サービスのうち、緩和した基準による訪問型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の一般原則)

第2条 緩和した基準による訪問型サービス事業を行う事業者(以下「事業者」という。)は、緩和した基準による訪問型サービス事業を利用する者(以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 事業者は、美咲町暴力団排除条例(平成23年美咲町条例第13号)第2条第1号の暴力団でない者とする。

(基本方針)

第3条 緩和した基準による訪問型サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう心身の状態等を踏まえながら生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従業員の員数)

第4条 事業者が当該事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき従事者(提供に当たる介護福祉士、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する者又は町長が指定する研修受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 事業者は、事業所ごとに、従事者のうち、利用者の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項に規定する訪問事業責任者は、介護福祉士、その他厚生労働大臣が定める者又は町長が指定する研修受講者であって、緩和した基準による訪問型サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する緩和した基準による訪問型サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所等に従事することができる。

4 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護従事者の指定を併せて受け、かつ緩和した基準による訪問型サービスの事業と指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第5条 事業者は、緩和サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第6条 事業者は、その事業所に事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、緩和した基準による訪問型サービスの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、かつ緩和した基準による訪問型サービスの事業と指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続きの説明及び同意)

第7条 事業者は、緩和した基準による訪問型サービスの提供に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該事業者が定める重要事項に関する規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供の拒否)

第8条 事業者は、正当な理由なく緩和型サービスの提供を拒んではならない。

(受給資格等の確認)

第9条 事業者は、緩和した基準による訪問型サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無、事業対象者であることの有無及び要支援認定又は事業対象者であることの有効期間及び負担割合を確かめるものとする。

2 事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、緩和サービスを提供するように努めなければならない。

(個別計画の作成)

第10条 事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、緩和した基準による訪問型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス個別計画を作成するものとする。

(心身の状況等の把握)

第11条 事業者は、緩和した基準による訪問型サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第12条 事業者は、緩和した基準による訪問型サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、緩和した基準による訪問型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(利用料の受領)

第13条 事業者は、法定代理受領に該当する基準緩和型訪問サービスを提供した際は、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る第1号事業支給費の額から当該サービス事業者に支払われる費用の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。

2 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない基準緩和訪問型サービスを提供した際にその利用者から支払いを受ける利用料の額と、基準緩和型訪問サービスに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項の支払いを受けるほか、緩和した基準による訪問型サービスの提供において提供される便宜のうち、利用者に負担させることが適当と認められる費用の額の支払いを利用者から受けることができる。

4 事業者は、前項の費用の額に係るサービス提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第14条 事業者は、従業員に、その同居の家族である利用者に対する緩和した基準による訪問型サービスの提供をさせてはならない。

(介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)

第15条 事業者は、介護予防ケアプラン等が作成されている場合は、当該計画に沿った緩和した基準による訪問型サービスを提供しなければならない。

(介護予防ケアプラン等の変更の援助)

第16条 事業者は、利用者が介護予防プランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(衛生管理)

第17条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、事業所の設備及び備品等については、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第18条 事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第19条 事業者は、利用者に対する緩和した基準による訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する緩和した基準による訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(管理者の責任)

第20条 事業所の管理者は、当該事業所の従業員の管理及び緩和した基準による訪問型サービスの利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 事業所の管理者は、当該事業所の従業員にこの基準の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第21条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業員の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定緩和訪問型サービスの利用定員

(5) 指定緩和訪問型サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 前号に掲げるもののほか運営に関する重要事項

(事業の廃止又は休止の届け出及び便宜の提供)

第22条 事業者は、緩和した基準による訪問型サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に緩和した基準による訪問型サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出の日の前1月以内に当該緩和した基準による訪問型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該緩和した基準による訪問型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な緩和した基準による訪問型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、その他の訪問型サービス事業者その他の関係者との連絡調整等の便宜の提供を行わなければならない。

(補則)

第23条 この告示に定めるもののほか、緩和した基準による訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

美咲町緩和した基準による訪問型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成29年5月15日 告示第64号

(平成29年5月15日施行)