○美咲町介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業所の指定等に関する要綱
平成29年4月17日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、美咲町介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における第1号事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定等の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による指定申請及び法第115条の45の6第1項の規定による更新申請は、第1号事業所指定(更新)申請書(様式第1号)により関係書類を添えて、行うものとする。
2 法施行規則第140条の63の7の規定による第1号事業所の指定有効期限は6年とする。ただし、指定第1号事業者が指定訪問介護、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業を同一の事業所において、一体的に実施している場合の指定の有効期間は、当該指定訪問介護、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業者の指定の有効期間の満了の日までの期間とすることができる。
3 第1項の規定により指定の決定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(1) 申請者が法人でない場合
(2) 申請者が美咲町暴力団排除条例(平成23年美咲町条例第13号)第2条第1号、第2号及び第3号に規定する者と認められる場合
(3) 当該申請に係る事業者について指定を行うことにより、美咲町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合
(4) その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合
(変更の届出等)
第5条 指定の申請事項の変更の届出にあっては、第1号事業所変更届出書(様式第3号)により変更の事由が発生してから10日以内に行うものとする。
2 事業の廃止、休止又は再開の届出にあっては第1号事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。
3 前項の届出のうち、廃止及び休止については、事業の廃止又は休止の日の1月前までに、町長へ届け出なければならない。
4 廃止及び休止の届出をした者は、当該届出の日の前1月以内にサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業の実施者、指定介護予防支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が適当と認める事項
(他市町村に所在する事業所等の指定等の取扱い)
第7条 町長は、他市町村に所在する事業所等のうち、次のいずれにも該当するもの、その他町長が必要と認めるものに対して、第1号事業所の指定をすることができる。
(1) 訪問介護、通所介護、介護予防訪問介護又は介護予防通所介護(以下「居宅サービス等」という。)について法の規定による指定を受けていること。
(2) 当該事業所等で美咲町に住所を有する者が居宅サービス等を受けていること。
(その他)
第8条 この告示に規定するもののほか、総合事業における指定第1号事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。