○美咲町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年4月17日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、美咲町が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老初第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(事業の目的)

第3条 総合事業は、次に掲げることを目的に行う。

(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることを予防するとともに、要支援・要介護状態となっても高齢者自身の力を生かして可能な限り自立した日常生活を送ることができるようにすること。

(2) 高齢者が住み慣れた地域で、人とつながり、交わりの中で活動的な状態を長く維持できるように、地域の支え合い体制を構築し、互助を基本とした地域づくりを行うこと。

(実施主体)

第4条 総合事業の実施主体は、美咲町とする。

(事業構成)

第5条 総合事業の事業構成は、次のとおりとする。

(1) 介護予防サービス事業

介護予防サービス事業の種類は、次の~エとする。

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

一般介護予防事業の対象者は、全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とし、次の~オを実施する。

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(利用者)

第6条 介護予防サービス事業の利用者は、次のとおりとする。

(1) 要支援者

(2) 平成27年厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリスト該当者(以下「事業対象者」という。)

(3) 要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、町の補助により実施される第1号事業のサービスを受けていた者のうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第1号事業のサービスを受ける要介護者(町が必要と認める者に限る。)

(介護予防サービス事業の利用)

第7条 町長は、地域包括支援センターに事業対象者を訪問させ、アセスメントさせなければならない。

2 前条第1号に規定する要支援者が介護予防サービス事業の利用が必要な場合、介護予防サービス計画作成依頼届出書を町長に届け出なければならない。

3 前条第2号に規定する事業対象者が介護予防サービス事業の利用が必要な場合、介護予防ケアマネジメント依頼届出書を町長に届け出なければならない。

4 前項の介護予防ケアマネジメントは、多職種のさまざまな角度からの意見を踏まえ、事業対象者の自立支援に資するため、個別ケア会議に諮ることができる。

5 第1項に規定するアセスメントは、地域包括支援センターに委託することができる。

(利用の休止等)

第8条 町長は、事業対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事業対象者の利用を休止、又は中止させることができる。

(1) 事業対象者の主治医に休止又は中止の指導を受けたとき。

(2) 事業対象者の都合等により休止又は中止の申し出があったとき。

(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。

(支給限度額)

第9条 利用者が1月あたりに利用できる介護予防サービス事業の限度額は、別表第1のとおりとする。

(サービス事業の内容及び単価)

第10条 第5条第1号ア~ウの内容及びサービス単価は、別表第2に定めるとおりとする。

(指定訪問・通所事業等に要する費用の支給)

第11条 町長は、前条の規定により算定された指定訪問・通所事業に要する費用の額(その額が現にサービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)に要する費用の額の100分の90に相当する額を指定事業者に支払うものとする。

2 指定訪問・通所事業の利用者が第一号被保険者であって法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である場合において、前項の規定を適用する場合においては、同項の規定中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 指定訪問・通所事業の利用者が第一号被保険者であって法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である場合において、第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(介護予防サービス事業の利用者負担)

第12条 利用者は、介護予防サービス事業を利用したときは、利用料として別表第3に定める額を負担しなければならない。

(住所地特例の費用負担)

第13条 美咲町の被保険者で、町外に所在する住所地特例対象施設に居住し、施設所在地の介護予防サービス事業を利用する者のサービス利用に係る費用は、当該施設所在地の定める自己負担額を除く額を町が負担するものとする。

(介護予防サービス事業の提供及びサービス単価の支払い方法)

第14条 別表2に定めるサービスは、美咲町が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)が提供することとする。

2 指定事業者が介護予防サービス事業を提供したときは、指定事業者の請求に基づき、国民健康保険団体連合会を経由して第1号事業支給費を支払うものとし、委託事業者への支払い方法は、別に定める。

(一般介護予防事業の実施)

第15条 町長は、要支援者及び事業対象者が、介護予防サービス事業の利用を終了した後も、地域住民と交わりながら活動的な状態をできるだけ長く維持できるように、住民運営の通いの場をはじめとする高齢者の居場所が、町内全域に拡充するように、必要な事業を実施するものとする。

2 前項のほか、必要な事項は別に定める。

(生活支援体制整備事業の活用)

第16条 町長は、地域住民の理解と協力のもと、多様な担い手によりサービスが提供され、低廉な単価のサービスが普及するよう、生活支援体制整備事業を活用して、日常生活圏域ごとに配置した生活支援コーディネーターを中心として地域資源を活用した生活支援の取り組みの活発化を図るものとする。

(雑則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年5月31日告示第43号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年6月7日告示第47号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第9条関係)

要支援1・事業対象者

1月あたり 50,320円(予防給付を含む額)

要支援2

1月あたり 105,310円(予防給付を含む額)

別表第2(第10条関係)

ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)

種類

内容

提供事業者

サービス単価

現行相当訪問型サービス

訪問介護と同様のサービス

みなし訪問介護事業者・指定訪問介護事業者

週1回程度利用:

11,760円/月

週2回程度利用:

23,490円/月

週2回を超える利用:

37,270円/月

緩和基準訪問型サービス

所定の研修修了者による20~45分未満の家事援助

指定訪問介護事業者

週1回程度利用:

2,680円/回

週2回程度利用:

2,720円/回

週2回を超える利用:

2,870円/回

月12回まで算定可能

イ 通所型サービス(第1号通所事業)

種類

内容

提供事業者

サービス単価

現行相当通所型サービス

通所介護と同様のサービス

みなし通所介護事業者・指定通所介護事業者

週1回程度利用:

16,720円/月

週2回程度利用:

34,280円/月

緩和基準通所型サービス

所定の研修修了者による180分未満のプログラム

指定通所介護事業者

週1回程度利用:

3,840円/回

週2回程度利用:

3,950円/回

通いの場

住民主体で運営する自主的な活動

住民が運営

各団体の定めた額

短期集中予防サービス

機能訓練プログラムを週1回3月間実施

委託

500円/回

ウ 生活支援サービス(第1号生活支援事業)

種類

内容

提供事業者

サービス単価

配食サービス

家庭に食事等の配達提供時に安否確認等を行う事業

委託

1日1世帯当たり配達等に要した費用:

500円/回

エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

種類

内容

提供事業者

サービス単価

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センター・居宅介護支援事業所

4,300円

別表第3(第12条関係)

ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)

種類

利用料

現行相当訪問型サービス

週1回程度利用 1,176円/月

週2回程度利用 2,349円/月

週2回を超える利用 3,727円/月

緩和基準訪問型サービス

週1回程度利用 268円/回

週2回程度利用 272円/回

週2回を超える利用 287円/回

イ 通所型サービス(第1号通所事業)

種類

利用料

現行相当通所型サービス

週1回程度利用 1,672円/月

週2回程度利用 3,428円/月

緩和基準通所型サービス

週1回程度利用 384円/回

週2回程度利用 395円/回

通いの場

各団体の定めた額

短期集中予防サービス

500円/回

ウ 生活支援サービス(第1号生活支援事業)

種類

利用料

配食サービス

利用者負担なし

エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

種類

利用料

介護予防ケアマネジメント

利用者負担なし

美咲町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年4月17日 告示第46号

(令和3年6月7日施行)