○美咲町意思疎通支援事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第30号
美咲町障害者意思疎通支援事業実施要綱(平成18年美咲町告示第71号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために手話通訳者又は要約筆記者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記6の4(2)アに規定する「手話通訳者」又は同イに規定する「要約筆記者」。以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。
(事業の内容等)
第2条 前条の目的を達成するため、美咲町意思疎通支援事業(以下「事業」という。)として、次に掲げる業務を実施する。
(1) 意思疎通支援者の登録に関する業務
(2) 意思疎通支援者(第6条第3項の規定により美咲町意思疎通支援者登録台帳に登録された者をいう。以下同じ。)のうち、手話通訳者の派遣に関する業務
(3) 意思疎通支援者のうち、要約筆記者の派遣に関する業務
(4) 前2号及び3号を行う連絡調整業務等担当者の設置
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は美咲町とする。
(町の責務)
第4条 町長は、この事業に従事する意思疎通支援者の健康と安全の確保に努めなければならない。
(事業の委託及び監督等)
第5条 町長は、第2条に規定する業務を町長が適当と認めた団体等(以下「受託者」という。)に全部又は一部を委託することができる。
2 町長は、前項の規定により業務を委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。
3 受託者は、前項の規定による町長の監督を受け、町長から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。
(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者
(2) 岡山県手話通訳者登録試験の合格者
(3) 前2号で規定するものと同等と認められる者
(4) 岡山県要約筆記者登録試験の合格者
(5) 前号で規定するものと同等と認められる者
(意思疎通支援者証)
第7条 町長は、意思疎通支援者に美咲町意思疎通支援者証(様式第4号。以下「意思疎通支援者証」という。)を交付するものとする。ただし、岡山県が交付する意思疎通支援者証を所持している場合は交付を省略できるものとする。
2 意思疎通支援者証の有効期間は、前条の登録の日から最初に到来する3月末日までとする。
3 意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「意思疎通支援業務」という。)を行うときは、常に意思疎通支援者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
4 意思疎通支援者は、意思疎通支援者証を紛失等したときは、速やかに美咲町意思疎通支援者証紛失等届兼再交付申請書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。
5 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに美咲町意思疎通支援者登録事項変更届(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。
6 意思疎通支援者は、登録の取消しの決定を受けたとき又は登録を辞退したときは、意思疎通支援者証を町長に返還しなければならない。
(意思疎通支援者の責務)
第8条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を遂行するに当たって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。
(2) 手話通訳又は要約筆記の技術、聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。
2 前項第1号の規定は、意思疎通支援者を辞した後にも適用する。
(派遣の対象者等)
第9条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、美咲町内に住所を有する又は勤務する聴覚障害者等及び美咲町内に住所を有する又は勤務する聴覚障害者等と意思疎通を図る必要のある者とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、他の区市町村長等から意思疎通支援者の派遣の依頼があるときは、当該区市町村の聴覚障害者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、美咲町内において、緊急に意思疎通支援者の派遣を必要とする美咲町外に居住する聴覚障害者等がいるときは、当該聴覚障害者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。
(派遣の内容等)
第10条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は除くものとする。
(1) 町長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容
(2) 町長が、公共の福祉に反すると認める内容
(派遣の区域及び時間)
第11条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、岡山県内とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を岡山県外に派遣することができるものとする。ただし、町長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他区市町村の登録手話通訳者又は要約筆記者を派遣することができるものとする。
3 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、原則、午前9時から午後5時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合はこの限りではない。
(派遣の申請)
第12条 意思疎通支援者の派遣を申請することのできるもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第9条に規定する聴覚障害者等(以下この項において同じ。)及びその者の家族等
(2) 聴覚障害者等で構成する団体
(3) 聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人若しくは団体
(4) 不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、聴覚障害者等が参加することを見込む公共機関及び団体等
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
2 申請者は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の7日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。)前までに、美咲町意思疎通支援者派遣申請書(様式第7号。以下「派遣申請書」という。)により、町長に申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
2 町長は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、美咲町手話通訳・要約筆記依頼書(様式第9号)により、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(申請者の費用負担)
第14条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。
(派遣の停止等)
第15条 町長は、この告示に反し、申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。
(報告)
第16条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務の終了後、速やかに美咲町意思疎通支援者派遣業務報告書(様式第10号。以下「業務報告書」という。)を作成し、町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。
(派遣の経費等)
第17条 町長は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、別表に定める基準により経費等を意思疎通支援者に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、第11条第2項ただし書の規定により、意思疎通支援者を派遣したときは、その費用を負担するものとする。
(意思疎通支援者の技術及び知識の向上)
第18条 町長は、意思疎通支援者の技術及び知識の向上に資する研修の開催及び都道府県等の開催する研修への参加等に配慮しなければならない。
(頸肩腕障害に関する健康診断)
第19条 町長は、意思疎通支援業務の特殊性により発症が危惧される頸肩腕障害、メンタルストレスに起因する疾患等の健康障害を予防し、意思疎通支援者の健康保持を図り、もってこの事業全体の健全な運営を確保するため、必要に応じ、意思疎通支援者の頸肩腕障害に関する健康診断を実施する。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(関係要綱の廃止)
2 美咲町手話奉仕員及び要約筆記奉仕員登録制度実施要綱(平成21年美咲町告示第15号)は廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前の美咲町手話奉仕員及び要約筆記奉仕員登録制度実施要綱の規定によりなされた手続きその他の行為については、この告示の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月30日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
項目 | 基準 | 金額 | |
経費 | 申請者との待合わせ時間から終了時間までを基準時間とし、自宅から待ち合わせ場所までの往復時間及び別途打合わせを行った場合はその時間を加算する。 | 1時間まで | 1,900円 |
1時間を超えた場合、30分ごとに(15分以上は30分とする。) | 950円 | ||
手話通訳業務又は要約筆記業務の時間が午後5時から翌日の午前9時までの間の場合、次のとおり割増する。 | 手話通訳業務又は要約筆記業務の時間が午前5時から午前9時まで及び午後5時から午後10時まで | 総額に100分の10を乗じて得た額 | |
午後10時から午前5時まで | 総額に100分の20を乗じて得た額 | ||
交通費 | 自宅から手話通訳業務又は要約筆記業務の実施場所までの往復に要した経費 | 実費(公共交通機関を利用した場合に限る。) 自家用車を使用した場合は、1kmにつき30円とする。 | |
夜間及び緊急時でタクシーの利用を認められた場合 | タクシー料金 |