○美咲町私法的収入金の督促及び遅延損害金に関する徴収条例

平成29年3月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条の規定に基づく金銭給付を目的とする町の債権のうち、私法上の原因に基づいて発生する歳入(以下「私法的収入金」という。)の督促及び遅延損害金の徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 町長は、私法的収入金を納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)までに納付しない者に対しては、納期限後20日以内に期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、原則としてその発する日から15日以内とする。

(遅延損害金の徴収)

第3条 前条の規定により、督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、前条に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額に年5.0パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して徴収する。

(遅延損害金の端数計算)

第4条 遅延損害金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 遅延損害金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、又はその全額が500円未満であるときはその全額を切り捨てる。

(滞納処分)

第5条 前3条の規定によりなお完納しない私法的収入金又はこれに係る遅延損害金については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2の規定により処分するものとする。

(遅延損害金の減免等)

第6条 町長は、やむを得ない事由があると認める場合においては、第3条に規定する遅延損害金を減額し、又は免除することができる。

第7条 削除

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日において納期が到来している債権については、なお従前の例による。

美咲町私法的収入金の督促及び遅延損害金に関する徴収条例

平成29年3月17日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)