○美咲町公共交通のあり方検討会議設置要綱

平成29年2月20日

告示第13号

(設置)

第1条 美咲町における地域公共交通のあり方について、需要に応じた住民の生活に必要な交通手段の確保及び持続可能な移動の利便性の向上を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を検討するため、美咲町公共交通のあり方検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な公共交通のあり方に関する基本的施策に関する事項

(2) その他地域公共交通に関し、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会議は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 政策推進監

(3) 旭総合支所長

(4) 柵原総合支所長

(5) 地域みらい課長

(6) くらし安全課長

(7) 長寿しあわせ課長

(8) 健康推進課長

(9) 福祉事務所長

(10) 学識経験者(アドバイザー)

(11) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の定数は、15人以内とする。ただし、再任を妨げない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条の職を退いた者は、委員の任を解かれたものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討会議に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長に副町長を、副委員長にくらし安全課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、検討会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が認めた場合は、各委員の意見聴取で会議を開催したものとみなす。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させその説明又は意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱い)

第7条 検討会議において協議が調った事項について、委員長は、美咲町地域公共交通会議に上申するものとする。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、くらし安全課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が検討会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日告示第47号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月31日告示第29―2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月1日告示第83号)

この告示は、令和元年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町公共交通のあり方検討会議設置要綱

平成29年2月20日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成29年2月20日 告示第13号
平成30年3月27日 告示第15号
平成30年6月26日 告示第47号
平成31年3月31日 告示第29号の2
令和元年11月1日 告示第83号
令和5年3月31日 告示第27号