○美咲町在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成29年1月19日

告示第4号

(目的)

第1条 多職種連携による在宅医療・介護の支援体制の構築を目指し、包括的かつ継続的な在宅医療・介護について検討・推進するため、美咲町在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議・検討する。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる組織、団体から推薦された者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 介護関係者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、原則2年とし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 協議会は、第2条に規定する協議事項について必要な調査、検討等を行わせるため部会を置くことができる。

2 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第8条 協議会の庶務を処理するため、保健福祉を所管する課に事務局を置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成29年1月1日から施行する。

2 美咲町在宅医療連携推進協議会設置要綱(平成26年美咲町告示第81号)は廃止する。

美咲町在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成29年1月19日 告示第4号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年1月19日 告示第4号