○美咲町サテライトオフィス等誘致事業補助金交付要綱

平成28年12月2日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、岡山県が定める晴れの国おかやま!農山村サテライトオフィス等誘致事業実施要綱及び晴れの国おかやま!農山村サテライトオフィス等誘致事業補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づき、町内の空家等を有効活用して企業等の事務所等を町内に誘致し、働く場の確保や新たな人の交流を生むことにより地域の活性化を図るため、町内の空家等を活用してサテライトオフィス等を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、県要綱に基づき、県の事業認定を受けた事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、県補助金額に町が直接負担する補助金の額を加えた額とする。

2 町が直接負担する補助金の額は、事業費の4分の1とし、2,500,000円を上限とする。

3 前項の規定により算出した額に10,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(事業計画の作成及び事業認定)

第4条 サテライトオフィス等を開設し、補助金の交付を受けようとする企業等(以下「申請者」という。)は、町長に対し、美咲町サテライトオフィス等誘致事業補助金認定申請書(様式第1号)に県要綱に定める事業計画書を添付し、町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認められる場合は、前項の事業計画書を県へ提出するものとする。

3 町長は、前項の事業計画書について、県から県要綱に基づく事業認定の通知を受けたときは、美咲町サテライトオフィス等誘致事業補助金認定通知書(様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第5条 申請者は、県の事業認定を受けた事業計画の内容を変更しようとするとき、又は計画を廃止し、若しくは中止しようとするときは、美咲町サテライトオフィス等誘致事業補助金変更認定申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。また、申請者が県の事業を中止し、又は廃止しようとするときは、美咲町サテライトオフィス等誘致事業中止(廃止)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し適当と認められる場合は、県へ変更内容を申請するものとする。

3 町長は、県から県要綱に基づく事業変更認定の通知を受けたときは、美咲町サテライトオフィス等誘致事業補助金変更認定通知書(様式第5号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

4 第1項の規定による中止(廃止)届出書を町長が受理したときは、何らの手続きを要せず、認定通知は効力を失うものとする。

(事業の着手)

第6条 申請者は、第4条第3項の事業認定通知、又は前条第3項の事業変更認定通知を受理した後、交付対象の改修工事等に着手することができるものとする。

(交付申請)

第7条 申請者は、前条の改修工事等が完了したときは、県要綱に定める事業実績報告書を作成の上、美咲町サテライトオフィス等誘致事業補助金交付申請書(様式第6号)に添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認められるときは、当該事業実績報告書を県へ提出するものとする。

2 町長は、県から県要綱に基づく補助金の交付決定及び額の確定の通知を受けたときは、第3条の規定により算出した町補助金額を加算し、補助金の交付決定及び額の確定を行い、美咲町サテライトオフィス等誘致事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び支払)

第9条 前条の規定による通知を受けた申請者は、美咲町サテライトオフィス等誘致事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、県に対し、県要綱に基づく県補助金の支払を請求する。

3 町長は、県から前項の県補助金の支払を受けたときは、その額に町が直接負担する補助金額を加算し、速やかに申請者に支払うものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により事業認定、補助金の交付決定及び額の確定を受けたとき。

(2) 第5条の規定による変更手続によることなく、認定を受けた事業内容を変更したとき。

(3) その他本要綱及び県要綱に違反する事実があったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第11条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命じられた補助金の額100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命じられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額100円につき1日3銭の割合で加算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長がやむを得ない事情があると認める場合は、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助金の交付対象となったサテライトオフィス等を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄しようとするときは、町長にその旨を届出し、承認を受けなければならない。ただし、事業開始後3年を経過した場合又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数を経過した固定資産の処分については、この限りでない。

(補助金の経理)

第13条 補助事業者は、補助金に係る経理についてその収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助金の交付を受けた日に属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月21日告示第26号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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平成28年12月2日 告示第68号

(平成29年4月1日施行)