○美咲町農業委員会の委員選考委員会設置条例

平成28年12月15日

条例第29号

(設置)

第1条 本町に美咲町農業委員会の委員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 この条例は、美咲町農業委員会の委員の任命に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定よる推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者のうちから当該委員の候補者の選考を行うことを目的とする。

(委員の定数)

第3条 委員会の委員(以下「選考委員」という。)の定数は、6名以内とする。

(任期)

第4条 選考委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 選考委員は、正当な事由があるときは、委員会の同意を得て辞任することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

美咲町農業委員会の委員選考委員会設置条例

平成28年12月15日 条例第29号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月15日 条例第29号