○美咲町後援等の承認に関する要綱
平成28年10月21日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、美咲町(以下「町」という。)が、町以外のものが実施する事業に対して行う後援、協賛又は共催(以下「後援等」という。)の承認について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業 展覧会、講演会、講習会、研究会、競技会及びその他の集会又は催事
(2) 後援 町が、事業の趣旨に賛同し、当該事業の実施にあたり名義の使用を認める等外部的に支援するもの
(3) 協賛 町が、事業の趣旨に賛同し、賛意を表し援助するもの
(4) 共催 町が、事業の企画又は運営に参画し、当該事業を共同して実施するもの
(使用承認する名義)
第3条 使用承認する名義は「美咲町」とする。
(承認基準)
第4条 後援等の承認基準は、次のとおりとする。
(1) 事業の目的及び内容が、町勢の発展及び町民の福祉の増進に寄与すると認められること。
(2) 広く住民を対象とする事業であり、地域の活性化に寄与すると認められること。
(3) 安全対策、保健衛生、災害防止及び廃棄物対策等について、必要な措置が講じられていること。
(4) 主催者が徴収する入場料等が、事業の内容や規模に応じた適正な額と認められること。
(5) 事業の主催者が明確で、事業の遂行能力が十分あり、責任者が明らかであること。
(1) 専ら営利を目的としたもの又はこれに類すると認められるもの
(2) 特定の政党、その他政治団体の利害に関する事項を目的としたもの若しくは公の選挙に関し特定の候補者を支持し、若しくはこれに反対する等の政治活動を目的としたもの又はこれに類すると認められるもの
(3) 特定の宗教若しくはこれらに関係する団体を支持し、又は反対する等の活動を目的としたもの又はこれに類すると認められるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか町長が不適当と認めるもの
(承認の申請)
第5条 後援等の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ美咲町後援等承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、必要と認めるときは、前項の申請書に事業計画書、収支予算書等必要な書類を添付させることができる。
2 町長は、前項の承認について必要があるときは、条件を付すことができる。
(承認後の変更)
第7条 申請者は、前条に規定する承認決定後に、申請書に記載した事項に変更があった場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(承認の取消し)
第8条 町長は、次に掲げる場合には、直ちに後援等の承認を取り消すことができる。この場合において、町長は、当該承認の取消しについて、美咲町後援等承認取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) 事実と相違する申請により承認を受けたとき。
(3) 申請者が第6条第2項により付した条件に違反したと認められるとき。
(4) 公序良俗に反する行為等があったとき。
(5) その他、承認を取り消すことが必要と認められるとき。
2 前項の規定により承認を取消した場合、その取消しによって生ずる経費は、申請者の負担とする。
(事業完了報告)
第9条 町長は、入場料等を徴収した事業及びその他必要と認める事業について、申請者に対し美咲町後援等承認事業完了報告書(様式第4号)の提出を求めることができる。
2 町長は、前項の報告書に収支決算書等必要な書類を添付させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に後援等の承認を得ているものは、この告示により承認を得ているものとみなす。
附則(令和4年3月30日告示第21号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。