○美咲町墓地公園設置条例施行規則

平成28年9月28日

規則第38号

美咲町墓地公園設置条例施行規則(平成20年美咲町規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町墓地公園設置条例(平成20年美咲町条例第33号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、美咲町公営墓地の管理運営に関し、必要な事項を定める。

(使用許可)

第2条 条例第8条の規定による墓所の使用許可を受けようとする者は、墓地公園使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 使用者の資格は、個人及び町内に住所を有する法人とする。

(1) 使用者が個人の場合で、町内に住所又は本籍を有しないときは、新規申請時に限り、町内に居住している者を代理人として定め、申請の際にその者の本籍が記載された住民票を添えなければならない。ただし、許可の承継及び町内に住所を有していた者が町外に転出した場合は、承継者若しくは使用者個人の本籍が記載された住民票を提出するものとし、代理人を定める必要はないものとする。また、代理人の死亡等により変更が生じた場合は、申請者の本籍地等の確認ができる場合は新たに代理人を定める必要はないものとする。

(2) 使用者が法人の場合は、町内に居住している者を代理人として定め、申請の際にその者の本籍が記載された住民票及び法人の登記簿謄本を添えなければならない。

3 町長は、条例第8条の許可をしたときは、墓地公園使用許可決定通知書(様式第2号)により通知し、使用料及び管理料の納入を確認した後、墓地公園使用許可証(様式第3号)を交付する。

4 町長は、第1項による申請を不許可とした場合、理由を付して申請者に通知しなければならない。

5 新たに使用者となった者は、使用する墓地公園において、維持管理等を目的とする使用者組合等(以下「管理組合等」という。)が設立されている場合は、その管理組合等に加入しなければならない。

(管理台帳の整備)

第3条 町長は、墓地公園の管理運営を常に明らかにするために、以下の書類を整備しなければならない。

(1) 墓地公園管理台帳(様式第4号)

(2) 墓地公園管理料徴収台帳(様式第5号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(使用者募集の公募)

第4条 墓所の使用者を公募するときは、次に掲げる事項を広報紙へ掲載するほか、町長が適当と認める方法により行う。

(1) 墓地の名称

(2) 公募の期間

(3) 募集する墓所の数、区画の位置及び面積

(4) その他町長が必要と認める事項

2 公募による墓所の使用許可を受けようとする者は、第2条に定めるところにより、公募の期間内に使用許可申請書を提出しなければならない。

3 公募した同一の墓所について、2人以上の者から使用許可申請があった場合は、公開抽選により、使用者を定めるものとする。

(墓所の面積)

第5条 墓所の面積については、甲種墓所については1区画の面積を9平方メートル以内とし、乙種墓所についてはこれを定めない。

2 墓所の使用の許可については、甲種墓所については、1区画単位で使用権を設定するものとし、20平方メートル以内とする。乙種墓所については、埋葬に必要な面積に限る。

3 本規則施行前に使用が認められたものについては、第1項及び前項の規定を適用しない。

(管理料)

第6条 条例第10条に定める管理料は、別表のとおりとする。

2 墓地公園に管理組合等が設置されている場合において、その管理組合等が当該墓地公園の維持管理等を目的として、使用者から負担金等を徴収する場合は、管理組合等の負担金等は第1項に定める管理料とは別に負担しなければならない。

(工作物等の設置)

第7条 条例第11条の規定による工作物等を設置しようとする者は、町長に墓所内工作物等設置許可申請書(様式第6号)を提出して、許可を受けなければならない。

2 工作物等の設置及び改造は次の基準によらなければならない。

(1) 墓碑又はこれに類する設備の高さは地表から2.5メートル以内とする。

(2) 盛土の高さは地表から0.4メートル以内とする。

(3) 隣接地との境界に板べい等を設置し、又は植樹をするなど、他に迷惑を及ぼす設備を設置しないこと。

3 町長は、工作物等の設置を許可したときは、墓所内工作物等設置許可通知書(様式第7号)を交付する。

4 町長は、第1項による申請を不許可とした場合、理由を付して申請者に通知しなければならない。

5 第3項の許可を受けた者は、工作物等の設置が完了した際には、速やかに町の検査を受け、墓地内工作物等設置検査済証(様式第8号)の交付を受けなければならない。

(使用権の承継)

第8条 条例第12条の規定により、使用権の承継をしようとする者は、墓地公園使用者承継申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用承継を許可したときは、墓地公園使用者承継許可通知書(様式第10号)により通知し、墓地公園使用許可証に新たに使用者となった者の氏名等を記載して交付する。

3 町長は、第1項による申請を不許可とした場合、理由を付して申請者に通知しなければならない。

(住所氏名の変更)

第9条 条例第14条の規定により、使用者及び代理人の住所、氏名の変更の届出をしようとする者は、墓地公園使用許可変更届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(墓所の返還)

第10条 条例第15条の規定により、墓所を返還しようとする者は、墓所返還届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条第2項のただし書きにより永代使用料を返還する場合は、永代使用許可後の経過年数に応じて返還する。ただし、使用者が使用許可期間中に工作物等を設置していない墓所に限る。

1年未満 永代使用料の95%

2年未満 永代使用料の90%

3年未満 永代使用料の85%

4年未満 永代使用料の80%

5年未満 永代使用料の75%

5年以上 返還しない

(使用許可の取消)

第11条 町長は、条例第17条の規定により、墓所の使用許可を取り消す場合は、墓地公園使用許可取消通知書(様式第13号)により、使用者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年12月20日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

墓所の種別及び名称

管理料

甲種墓所

飯岡墓地公園

無料

吉ケ原墓地公園

無料

藤原墓地公園

無料

飯岡月の輪団地墓地公園

無料

美咲霊園

100,000円(永代管理料とする。)

西川共同墓地公園

無料

乙種墓所

無料

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美咲町墓地公園設置条例施行規則

平成28年9月28日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)