○美咲町一般廃棄物処理業等合理化等検討委員会設置要綱

平成28年8月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この告示は下水道整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)(以下「合特法」という。)の趣旨に基づき、美咲町一般廃棄物収集運搬(し尿)許可業者に対する代替業務を検討することを目的とする。

(掌握事務)

第2条 検討委員会は次に掲げる事務を掌握する。

(1) 合特法の趣旨に基づく代替業務の検討

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は総務課長とし、委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員は、旭総合支所長、柵原総合支所長、理財課長、地域みらい課長、上下水道課長、上下水道課副課長又は上下水道課課長代理、住民生活課長、住民生活課副課長又は住民生活課課長代理をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集し、その議長となる。

2 委員会は委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(守秘義務)

第5条 委員会の委員は、その会議上知りえた情報を漏らしてはならない。

(事務局)

第6条 委員会の庶務は、住民生活課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町一般廃棄物処理業等合理化等検討委員会設置要綱

平成28年8月1日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成28年8月1日 訓令第18号
平成31年3月31日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第4号