○美咲町一般廃棄物処理業許可等審査委員会設置要綱

平成28年8月1日

訓令第17号

(目的及び設置)

第1条 一般廃棄物の収集及び運搬に関する業務(以下「一般廃棄物処理業」という。)及び許可等に関して必要な審査を適正かつ公正に行うため、美咲町一般廃棄物処理業許可等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(掌握業務)

第2条 委員会の掌握する事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 一般廃棄物処理業の委託、許可(決定及び更新並びに取消しを含む。)及び停止に関すること。

(2) 浄化槽清掃業の許可(許可の取消しを含む。)及び停止に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は総務課長とし、委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員は、政策推進監、旭総合支所長、柵原総合支所長、理財課長、地域みらい課長、建設課長、上下水道課長及び住民生活課長とし、必要に応じて町長の任命により委員を増員することができ、学識経験者等をアドバイザーとして置くものとする。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集し、その議長となる。

2 委員会は委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見聴取)

第5条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員を会議に同席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(会議の特例)

第6条 急施を要し、委員会の会議を開くいとまがないときは、委員に回議して、これに代えることができる。

(秘密の保持)

第7条 何人も委員会の内容について、外部に漏れないよう秘密の保持に努めなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、住民生活課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令第18号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月10日訓令第20号)

この訓令は、令和元年10月10日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町一般廃棄物処理業許可等審査委員会設置要綱

平成28年8月1日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成28年8月1日 訓令第17号
平成30年3月27日 訓令第18号
平成31年3月31日 訓令第6号
令和元年10月10日 訓令第20号
令和5年3月30日 訓令第4号