○美咲町一般廃棄物処理業許可等審査委員会設置要綱
平成28年8月1日
訓令第17号
(目的及び設置)
第1条 一般廃棄物の収集及び運搬に関する業務(以下「一般廃棄物処理業」という。)及び許可等に関して必要な審査を適正かつ公正に行うため、美咲町一般廃棄物処理業許可等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(掌握業務)
第2条 委員会の掌握する事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 一般廃棄物処理業の委託、許可(決定及び更新並びに取消しを含む。)及び停止に関すること。
(2) 浄化槽清掃業の許可(許可の取消しを含む。)及び停止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長とし、委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員は、政策推進監、旭総合支所長、柵原総合支所長、理財課長、地域みらい課長、建設課長、上下水道課長及び住民生活課長とし、必要に応じて町長の任命により委員を増員することができ、学識経験者等をアドバイザーとして置くものとする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集し、その議長となる。
2 委員会は委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員を会議に同席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(会議の特例)
第6条 急施を要し、委員会の会議を開くいとまがないときは、委員に回議して、これに代えることができる。
(秘密の保持)
第7条 何人も委員会の内容について、外部に漏れないよう秘密の保持に努めなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民生活課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令第18号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月10日訓令第20号)
この訓令は、令和元年10月10日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。