○美咲町職員の退職管理に関する規則
平成28年9月23日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに美咲町職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第26号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理又は監督の地位にある職員の職)
第2条 管理又は監督の地位にある職員の職として定めるものは、美咲町職員の給与に関する条例(平成17年美咲町条例第54号)別表第3に掲げる6級の職にある者とする。
(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第3条 任命権者への再就職の届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合
(2) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合
(任命権者への再就職の届出)
第4条 任命権者への再就職の届出をしようとする者は、再就職届出書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。
2 届出の事項は、次に掲げるものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職
(4) 離職日
(5) 再就職日
(6) 再就職先の名称
(7) 再就職先の業務内容
(8) 再就職先における地位
(9) その他参考となるべき事項
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月14日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。