○美咲町ストレスチェック制度実施要領

平成28年6月27日

訓令第16号

(要領の目的・変更手続き・周知)

第1条 この要領は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この要領に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。

3 この要領を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

4 要領の写しを職員に配布又は庁内掲示板に掲載することにより、適用対象となる全ての職員に要領を周知する。

(ストレスチェックの対象職員)

第2条 ストレスチェックは次に掲げる職員に対して実施するものとする。

(1) 美咲町職員定数条例(平成17年美咲町条例第37号)第1条に規定する一般職の職員(他の執行機関等へ出向等している職員を含む。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員。ただし、1週間の所定労働時間が前号に掲げる職員の4分の3以上で、かつ、1年以上の雇用実績(見込みを含む。)がある職員に限る。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める職員

2 第8条に規定する期間において、産前産後休暇、育児休業、病気休暇、休職中等である職員については、ストレスチェックの対象外とする。

3 他の行政機関から派遣されている職員については、当該職員が派遣元の行政機関におけるストレスチェックの対象者である場合に限り、町におけるストレスチェックの対象者とする。

(制度の趣旨等の周知)

第3条 庁内掲示板に次の内容を掲示するほか、本規程を職員に配布又は庁内掲示板に掲載することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。

 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、前条に規定するストレスチェックの対象職員(以下「対象職員」という。)の全て受検することが望ましいこと。

 ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく事業所が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の事業所への提供に同意した場合に、事業所が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務担当課職員とする。

2 ストレスチェック制度担当者の氏名は、別途、庁内掲示板に掲載する等の方法により、職員に周知する。また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により職員に周知する。第5条のストレスチェックの実施者、第6条のストレスチェックの実施事務従事者、第7条の面接指導の実施者についても、同様の扱いとする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックは美咲町職員安全衛生管理規程(平成17年美咲町訓令第37号)第8条の規定により選任された産業医(以下「産業医」という。)を実施代表者とし、ストレスチェックの委託業者を共同実施者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、衛生管理者及び総務担当課職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。

2 前項の各種事務処理は、その一部又は全部を外部に委託することができる。

3 衛生管理者又は総務担当課の職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは、毎年1回、町長の定める期間において実施する。

(受検の方法等)

第9条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、事業所が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 事業所は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は各職場の管理者(部門長など)を通じて受検の勧奨を行う。

(調査表及び方法)

第10条 ストレスチェックは、国が定める「職業性ストレス簡易調査票(57項目版)」を用いて行う。

2 ストレスチェックは、庁内LANを用いて、オンラインで行う。ただし、庁内LANが利用できない場合は、紙媒体で行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(以下「マニュアル」という。)を参考に第5条に規定するストレスチェックの委託業者が定める方法により行うものとする。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に基づき、ストレスチェックの実施者が行うものとする。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、各職員に電子メールで行う。ただし、電子メールが利用できない場合は、封筒に封入し、紙媒体で配布する。

(セルフケア)

第13条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(事業所への結果提供に関する同意の取得方法)

第14条 ストレスチェックの結果を電子メール又は封筒により各職員に通知する際に、結果を事業所に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。事業所への結果提供に同意する場合は、職員は結果通知の電子メールに添付又は封筒に同封された別紙2の同意書に入力又は記入し、発信者あてに送付しなければならない。

2 同意書により、事業所への結果通知に同意した職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が人事労務部門に、職員に通知された結果の写しを提供する。

(ストレスチェックに要する時間の取扱い)

第15条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。

2 職員は、業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、管理者は、職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導の申出の方法)

第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知の電子メールに添付又は封筒に同封された別紙3の面接指導申出書に入力又は記入し、ストレスチェックの実施者が定める期日までに、発信者あてに送付しなければならない。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後30日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、該当する職員に電子メール又は電話により、申出の勧奨を行う。また、結果通知から30日を経過する前日(当該日が休業日である場合は、それ以前の最後の開庁日)に、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、該当する職員に電子メール又は電話により、申出に関する最終的な意思確認を行う。なお、実施事務従事者は、電話で該当する職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第17条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び管理者に電子メール又は電話により通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、電話で該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、管理者は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 面接指導を行う場所は、庁舎内とする。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第18条 事業所は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、別紙4の面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、人事労務部門の担当者が、産業医同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 職員は、正当な理由がない限り、町が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)

第20条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。

(集計・分析の対象集団)

第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課ごとの単位で行う。

(集計・分析の方法)

第22条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第23条 実施者の指示により、実施事務従事者が、町の総務担当課長に、課ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 町は、課ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて所属長に対して研修を行う。職員は、町が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第24条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条で実施事務従事者として規定されている衛生管理者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)

第25条 ストレスチェック結果の記録は、町のサーバー内に5年間保存する。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第26条 保存担当者は、町のサーバー内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって閲覧できるためのパスワードの管理をしなければならない。

(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)

第27条 町の総務担当課長は、職員の同意を得て会社に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、庁内で5年間保存する。

2 総務担当課長は、第三者に庁内に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第28条 職員の同意を得て事業所に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務担当課内のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第29条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、総務担当課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長及び上司に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第30条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務担当課で保有するとともに、課ごとの集計・分析結果については、当該課の所属長に提供する。

2 課ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第31条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医又は保健師が取り扱わなければならず、総務担当課に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続き)

第32条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、所定の様式を、電子メールにより総務担当課に提出しなければならない。

(苦情申し立ての手続き)

第33条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には、所定の様式を、電子メールにより総務担当課に提出しなければならない。

(守秘義務)

第34条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する総務担当課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。

(町が行わない行為)

第35条 町は、庁内掲示板に次の内容を掲示するほか、本要領を職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、町が次の行為を行わないことを職員に周知する。

 ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

 職員の同意を得て事業所に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

 ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

 ストレスチェック結果を事業主に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

この要領は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年9月20日訓令第21号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和3年11月5日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町ストレスチェック制度実施要領

平成28年6月27日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員厚生
沿革情報
平成28年6月27日 訓令第16号
平成28年9月20日 訓令第21号
令和3年11月5日 訓令第13号
令和4年3月30日 訓令第4号