○美咲町配偶者暴力等支援会議設置要綱

平成28年5月24日

訓令第11号

(設置)

第1条 配偶者暴力等の防止及び被害者の保護に関し、庁内の関係所属が相互に連携し配偶者暴力等被害者への適切な支援を図るため、美咲町配偶者暴力等支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において、配偶者暴力等とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力

(2) 家族、同居人、恋人その他の親密な関係にある者又はあった者からの身体的及び精神的暴力

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援会議が認めるもの

(所掌事項)

第3条 支援会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 配偶者暴力等の防止及び被害者の保護に係る情報の共有化、連携及び協力に関すること。

(2) 配偶者暴力等の防止及び被害者の保護のために必要な啓発及び啓蒙活動に関すること。

(3) 配偶者暴力等被害者に対する具体的な支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、配偶者暴力等の防止及び被害者の保護に関し支援会議が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 支援会議は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、福祉しあわせ課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる所属の長及び所属の長が指定する職員をもって充てる。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、支援会議で互選した委員がその職務を代理する。

(支援会議)

第5条 支援会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、支援会議を総括し、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外のものの出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 支援会議の庶務は、福祉事務所において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月12日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。

(平成31年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日訓令第17号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

所属名

地域みらい課

住民生活課

保険年金課

健康推進課

福祉しあわせ課

こども笑顔課

教育総務課

美咲町配偶者暴力等支援会議設置要綱

平成28年5月24日 訓令第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年5月24日 訓令第11号
平成30年3月27日 訓令第8号
平成30年6月12日 訓令第26号
平成31年3月31日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第4号
令和7年3月27日 訓令第17号