○美咲町国民健康保険高額療養費委任払実施要綱
平成28年5月20日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、美咲町国民健康保険高額療養費の支払の特例について、必要な事項を定めることを目的とする。
(要件)
第2条 高額療養費の給付を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で、療養取扱機関(以下「病院等」という。)に対し高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると町長が認める者のうち、国民健康保険料(税)を完納している者、又は滞納額を分納誓約により納付履行中若しくは災害等の特別事情により徴収猶予の措置を受けている者は、病院等の了解のうえ、高額療養費の受領の権限を病院等に委任することができる。
2 前項の高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると町長が認める者は、次のとおりとする。
(1) 低所得者
(2) その他特に町長が必要と認める者
(手続)
第3条 高額療養費委任払の適用を受けようとする世帯主は、美咲町国民健康保険高額療養費委任払認定申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。
2 高額療養費委任払の適用が認められた世帯主は、委任状(様式第2号)により病院等と委任契約を結び、高額療養費支給申請書に添えてこれを町長に提出するものとする。
(支払)
第4条 町長は、岡山県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき高額療養費の支給を決定したときは、病院等に通知するとともに当該高額療養費を支払うものとする。
(適用除外)
第5条 第2条に規定する委任は、交通事故等の第三者の行為による医療費であると認められるときは、適用しないものとする。
付則
この要綱は、公布日から施行し、平成28年4月1日以降認定申請分から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。