○中央かめっこ保育園安全衛生委員会規程

平成28年4月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、子育て支援職務の遂行上における事故防止及び健康保持に関する対策について、関係職員の安全衛生管理の適正を期するため、中央かめっこ保育園安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 職員 保育園に勤務する職員をいう。

(業務)

第3条 委員会は、次の業務を行う。

(1) 職員の労働災害の防止及び健康を保持するための対策に関すること。

(2) 労働災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(3) 職員の安全衛生のための指導及び教育の実施に関すること。

(4) 施設設備に係る整備、点検及びこれらの改善措置に関すること。

(5) 労働環境及び作業方法の改善措置に関すること。

(6) その他安全衛生に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長各1人及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は園長の職にある者を、副委員長は教育委員会教育総務課長の職にある者をもって充てる。

3 町長は、委員の半数は、美咲町職員労働組合の推薦した者のうちから指名するものとする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係職員の出席を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局を教育委員会教育総務課に置き、教育委員会教育総務課職員をもって事務局書記に充てる。

2 書記は、委員長の命を受け、会務に従事する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日訓令第18号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

中央かめっこ保育園安全衛生委員会規程

平成28年4月1日 訓令第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第8号
平成30年3月27日 訓令第18号