○美咲町地域包括支援センターにおける職員の出向受け入れに関する要綱
平成28年3月4日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美咲町における高齢者の総合体制の強化を図るため、社会福祉法人美咲町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)から美咲町地域包括支援センターへの職員の出向受け入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(出向の要請)
第2条 町長は、協議会と事前に協議し、必要な数及び職種の法人職員の出向を要請することができる。
(出向期間)
第3条 出向期間は、任命辞令発令日から当該年度末までとする。ただし、必要があるときは出向期間を変更できるものとする。
(身分等)
第4条 出向職員は、現に有する身分を保有したまま出向するものとし、当該出向期間中、美咲町の職員とみなして任用するものとする。
2 町長は、出向職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当するに至ったときは、協議会と協議の上措置するものとする。
(出向の手続き)
第5条 町長は、出向職員を要請しようとするときは、職員出向申請書を協議会の長に提出するものとする。
2 前項の申請に基づき、協議会が町に職員を出向させようとするときは、職員出向承諾書を町長に提出するものとする。
(協定の締結)
第6条 前条の規定により出向職員の申出及び承諾は、協定を締結することにより成立するものとする。
(出向職員の給料等)
第7条 出向職員にかかる給与及び諸手当は、協議会の関係規定に基づき協議会が支給するものとし、町は、協議会の請求に基づきその費用を負担するものとする。
2 第1項の負担金の支払法等については、別に定める。
(報告)
第8条 協議会は、出向期間中の職員に関する次の事項について、異動等を行った場合は、速やかに町長に報告するものとする。
(1) 身分上の変動
(2) 昇格及び昇給
(3) その他必要と認める事項
2 町長は、出向職員の勤務状況等について、毎月、協議会に報告するものとする。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。