○美咲町地域包括支援センターにおける職員の出向受け入れに関する要綱

平成28年3月4日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美咲町における高齢者の総合体制の強化を図るため、社会福祉法人美咲町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)から美咲町地域包括支援センターへの職員の出向受け入れに関し必要な事項を定めるものとする。

(出向の要請)

第2条 町長は、協議会と事前に協議し、必要な数及び職種の法人職員の出向を要請することができる。

(出向期間)

第3条 出向期間は、任命辞令発令日から当該年度末までとする。ただし、必要があるときは出向期間を変更できるものとする。

(身分等)

第4条 出向職員は、現に有する身分を保有したまま出向するものとし、当該出向期間中、美咲町の職員とみなして任用するものとする。

2 町長は、出向職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当するに至ったときは、協議会と協議の上措置するものとする。

(出向の手続き)

第5条 町長は、出向職員を要請しようとするときは、職員出向申請書を協議会の長に提出するものとする。

2 前項の申請に基づき、協議会が町に職員を出向させようとするときは、職員出向承諾書を町長に提出するものとする。

(協定の締結)

第6条 前条の規定により出向職員の申出及び承諾は、協定を締結することにより成立するものとする。

(出向職員の給料等)

第7条 出向職員にかかる給与及び諸手当は、協議会の関係規定に基づき協議会が支給するものとし、町は、協議会の請求に基づきその費用を負担するものとする。

2 第1項の負担金の支払法等については、別に定める。

3 第1項及び前項の規定は、出向職員の健康保険料等の事業主負担金の支払いについて準用する。

(報告)

第8条 協議会は、出向期間中の職員に関する次の事項について、異動等を行った場合は、速やかに町長に報告するものとする。

(1) 身分上の変動

(2) 昇格及び昇給

(3) その他必要と認める事項

2 町長は、出向職員の勤務状況等について、毎月、協議会に報告するものとする。

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

美咲町地域包括支援センターにおける職員の出向受け入れに関する要綱

平成28年3月4日 訓令第2号

(平成28年3月4日施行)