○美咲町防災士育成支援事業補助金交付要綱

平成28年3月24日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、防災士の資格の取得に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、地域防災のリーダー育成を促進し、もって地域コミュニティの活性化及び自主防災組織等を中心とする地域防災力の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「防災士」とは、「自助」「共助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力の向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助の対象者は、防災士の認証を受けようとする者で、次に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 美咲町内に住所を有する者

(2) 自主防災組織等からの推薦を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者を、補助金の対象者とすることができる。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、防災士の取得に要する費用として次に掲げるものとする。

(1) 講座受講料

(2) 資格取得試験受験料

(3) 防災士登録料

(4) 防災士教本代

(補助金額等)

第5条 補助金の額は、前条に規定する経費の合計額とし、その限度額は、1人当たり63,000円とする。

2 補助金の交付は1人につき1回を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、講座受講の日の前日までに次に掲げる書類等を、町長に提出しなければならない。

(1) 美咲町防災士育成支援事業補助金交付申請書

(2) 研修講座の受講を証する書類

(3) 第4条に掲げる経費を確認できる書類

(4) 自主防災組織等からの推薦状

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を当該年度の予算の範囲内で決定し、美咲町防災士育成支援事業補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(補助の条件)

第8条 町長は、補助金の交付を決定するときは、次の条件を付するものとする。

(1) 防災士の資格の認定を受けた者は、町又は、自主防災組織等から要請があったときは、その防災活動及び啓発活動に協力するものとする。

(2) 資格取得した旨を広報紙等で公表することに同意するものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金交付申請の内容を変更又は中止しようとするときは、速やかに美咲町防災士育成支援事業補助金変更・中止申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、町長が認める軽微な変更の場合を除く。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、防災士の登録を完了したときは、速やかに美咲町防災士育成支援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 防災士認証状又は防災士証の写し

(2) 支払を証明する書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告書等の書類を審査し、交付すべき補助金を確定し、補助金等確定通知書により通知するものとする。

(交付請求等)

第12条 補助金の交付請求は、補助金交付請求書により行うものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、当該取消しに係る部分について期限を定めて返還を命じるものとする。

(1) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日告示第43号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

美咲町防災士育成支援事業補助金交付要綱

平成28年3月24日 告示第15号

(令和5年6月1日施行)