○美咲町権利擁護事業実施要綱

平成28年3月24日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、地域社会における不平等や差別、虐待等をなくすために、町民の権利擁護を支援する事業を実施することに関し、必要な事項を定め、もって高齢や障害・疾病等のために身体能力や意思判断能力等が不十分であっても、町民の誰もが住み慣れた地域で安心して生活できる社会を築くことを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するために、美咲町権利擁護センター(以下「センター」という。)を設置する。

(事業内容)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 権利擁護に係る相談及び支援に関すること。

(2) 成年後見制度の利用に係る相談及び支援に関すること。

(3) 市民後見人の養成及び活動に関すること。

(4) 権利擁護の普及啓発に関すること。

(5) その他本事業の目的を達成するために必要な事業

(組織)

第4条 センターの運営に関し、必要な次の事項を審議するために、運営委員会を置く。

(1) 基本方針に関すること。

(2) 事業計画に関すること。

(3) 予算の執行に関すること。

(4) 規約の制定及び改廃に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(困難事例等への対応)

第5条 センターは、権利擁護に係る困難事例が発生した時又は成年後見人等の受任調整が必要となった時は、支援検討委員会において当該事例への対応方針、支援内容等又は成年後見人等を専門的に検討するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、権利擁護に係る困難事例に対し早急に対応する必要がある時は、コアメンバー会議(関係する行政機関を代表する者及びセンター職員で構成する会議をいう。)において当該事例への対応方針、支援内容等を検討するものとする。

(支援検討委員会)

第6条 前条第1項の支援検討委員会に関し必要な事項は、センターが別に定める。

(委託)

第7条 町は、この事業を適切に実施できると認められる社会福祉法人に委託することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年6月10日告示第46号)

この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

美咲町権利擁護事業実施要綱

平成28年3月24日 告示第14号

(令和元年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月24日 告示第14号
令和元年6月10日 告示第46号