○美咲町就職定住促進祝金支給要綱
平成28年3月14日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、美咲町への若者の定住を促進し、若者が健康で生きがいをもって社会参加をすることにより活力に満ちた地域社会の創造、地域連帯意識の高揚及び町勢の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 若者 新規学卒後、就職等した日において40歳未満である者をいう。
(2) 定住 本町に永く居住することを前提に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本町の住民基本台帳に記載されており、かつ、本町を生活の本拠とすることをいう。
(3) 新規学卒 中学校(義務教育学校においては後期課程)、高等学校、短期大学、大学、大学院又は専門学校を新たに卒業した日の属する月の翌月から起算して1年以内をいう。
(4) 就職等 事業所等に継続的に働くために入社することをいい、正社員、パート、アルバイト等肩書きは問わないがが、勤務先で社会保険に加入していること。ただし、社会保険の適用を受けない個人事業主に雇われた場合や障害者本人が、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)に基づく就労継続支援A型事業所に就職した場合は、社会保険証に代わる書類で可とする。また、新たに自分で会社を興した場合や事業主(会社代表者)に就任した場合も同様に扱う。
(事業)
第3条 第1条の目的達成のため、町長は就職後も引き続き本町内に定住する若者に就職定住促進祝金(以下「祝金」という。)を支給することができる。
(対象者)
第4条 祝金の支給を受けることができる若者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 美咲町に居住し、住民基本台帳に登録されている者であること。
(2) 新規学卒後に就職等をし、引き続き3年以上本町内に定住すること。
(3) 本町の徴収金等に滞納のないこと。
(4) 過去に「美咲町留町奨励金」又は、この祝金の支給を受けたことのないこと。
(祝金の額)
第5条 第3条に規定する事業に係る祝金の額は、50,000円とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 卒業証書の写し
(2) 就職先社会保険証の写し
(3) 定住の意思を確認できる書類(様式第2号)
(4) 自営業、個人事業主に雇われた場合や障害者が就労継続支援A型事業所に就職した場合の社会保険証に代わる書類(様式第3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(祝金の支給)
第8条 町長は前条の規定に基づき支給と決定した場合は、決定した日から1カ月以内に祝金を支給するものとする。
(祝金の返還)
第9条 町長は、祝金の支給を受けたにもかかわらず、3年経過以前に町外に転出した場合及び偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けたと認められる場合は、美咲町就職定住促進祝金返還通知書(様式第6号)により、支給額の全部又は一部を返還させることができる。ただし、婚姻、養子縁組、離婚、養子離縁、死亡による異動又は町長が認めた場合はこの限りではない。
(守秘義務)
第10条 本事業の職務に関し知り得た秘密を、正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(庶務)
第11条 本事業の実施に必要な庶務は、就職定住促進祝金担当課において行う。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(美咲町留町奨励金実施要綱の廃止)
2 美咲町留町奨励金実施要綱(平成23年美咲町告示第23号。以下「奨励金実施要綱」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、奨励金実施要綱の規定により交付の決定を受けた者に限り、平成29年度までの間は、なお従前の例による。
(この告示の執行)
4 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月31日告示第29―2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日告示第94号)
この告示は、令和元年12月20日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。