○美咲町結婚定住促進祝金交付要綱

平成28年3月14日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、本町への若者の定住を促進し、定住人口の増加と地域の活性化を図るために、新婚夫婦に対し定住促進祝金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 定住 本町に永く住むことを前提に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本町の住民基本台帳に記載されており、かつ、本町を生活の本拠とすることをいう。

(2) 新婚夫婦 市区町村が婚姻届を受理した日(以下「婚姻日」という。)から1年以内の夫婦であって、婚姻日において、いずれか一方が40歳未満である夫婦をいう。ただし、本町のおこなう「結婚推進事業」により婚姻した夫婦については、この限りでない。

(事業)

第3条 第1条の目的達成のため、町長は結婚後も本町内に定住する新婚夫婦に対し結婚定住促進祝金(以下「祝金」という。)を交付することができる。

(対象夫婦)

第4条 祝金の交付を受けることができる新婚夫婦は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 夫婦のいずれか一方が婚姻前から本町に定住している者で、婚姻日後は夫婦ともに、本町内に定住すること。

(2) 復縁婚でないこと。再婚は対象とするが、過去にこの祝金の交付を受けた者との婚姻でないこと。

(祝金の額)

第5条 第3条に規定する事業に係る祝金の額は、新婚夫婦1組当たり5万円とする。

(祝金の申請)

第6条 第4条の規定に該当し祝金の交付を受けようとする新婚夫婦は、美咲町結婚定住促進祝金交付申請書(様式第1号)により必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

(2) 住民票謄本

(3) 定住の意思を確認できる書類(様式第2号)

(4) 市町村民税納税証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

3 第1項に規定する申請の期間は、婚姻日から1年間とする。

(祝金の交付決定等の通知)

第7条 町長は、前条の申請に係る書類を審査し、美咲町結婚定住促進祝金交付決定通知書(様式第3号)又は美咲町結婚定住促進祝金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に速やかに通知するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、新婚夫婦が次の各号のいずれかに該当するときは、祝金を交付しないことができる。

(1) 美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第22号)第18条第1項に掲げる各号のいずれかに該当するとき。

(2) 他の市区町村又は特別区等に係る地方税の滞納があるとき。

(祝金の請求)

第8条 祝金の請求は、新婚夫婦のうちいずれか一方が代表して美咲町結婚定住促進祝金請求書(様式第5号)により町長に提出するものとする。

(祝金の交付)

第9条 祝金の交付は、前条の規定による請求がなされた場合、速やかに交付するものとする。

(交付決定の取消し又は返還)

第10条 町長は、交付決定を受けた新婚夫婦が次のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し、祝金の交付決定を取り消し、又は既に祝金を交付した場合においては、美咲町結婚定住促進祝金返還命令書(様式第6号)により祝金の全部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、祝金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 婚姻日から起算して3年以内に他の市区町村に転出したとき。

(3) 婚姻日から起算して3年以内に婚姻を解消したとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 第2条第2号に定める年齢及び第6条第3項に規定する期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。

(委任)

第12条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町結婚定住促進祝金交付要綱

平成28年3月14日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)