○美咲町行政不服審査会条例

平成28年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 行政審査不服法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させれた事項を処理するため、町長の附属機関として、美咲町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は5名以内の委員で組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。

3 町長は、委員が心身の故障のために職務の遂行ができないと認められる場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに必要な適格性を欠くと認められる場合は、その委員を解任することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務担当課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

美咲町行政不服審査会条例

平成28年3月24日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月24日 条例第2号