○美咲町ふるさと納税特産品要綱

平成27年12月16日

告示第74号

美咲町ふるさと納税特産品要綱(平成26年美咲町告示第56号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、美咲町の発展を願い、応援したいという個人、法人又は団体からの美咲町ふるさと納税寄附金(以下「寄附金」という。)について必要な事項を定めるとともに、町に寄附をしようとするもの(以下「寄附者」という。)の思いを反映した各種事業を展開することにより、多様な人々の参加による活気と笑顔があふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(寄附金の申込)

第2条 寄附者は、美咲町ふるさと納税寄附金申込書により、あらかじめ町長に対し寄附の申込みを行うものとする。ただし、第4条第4号に規定する方法により、インターネットを経由して寄附を行う場合は、この限りでない。

(寄附金の使途)

第3条 寄附者は、寄附金の使途を次に掲げる事業の中からあらかじめ指定できるものとする。

(1) 子育て・教育の充実

(2) 住民福祉の向上

(3) 生活基盤の充実・環境整備

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める事業

(寄附金の納入方法)

第4条 寄附金の納入については、次の各号のいずれかの方法によるものとし、寄附者が指定するものとする。

(1) 払込取扱票による納入

(2) 現金書留による納入

(3) 町役場窓口での現金持参による納入

(4) インターネットを経由したクレジットカード払いによる納入

(寄附者に対する対応)

第5条 町長は、寄附金を受入れしたときは、寄附者に対し寄附金受領証明書を交付する。

2 町長は、1回につき町長が別に定める額以上の寄附をした者に対し、寄附金額に応じてお礼品として贈呈する商品及びサービス(以下「返礼品等」という。)を贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品等の贈呈を希望しないときは、この限りでない。

(公序良俗に反する寄附金の取扱)

第6条 町長は、寄附金を受け入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるときは、寄附金の受入れを拒否し、又は既に受け入れた寄附金を返還することができる。

2 町長は、前項の規定による取り扱いをしたときは、美咲町ふるさと納税寄附金受入拒否(返還)通知書により寄附者に通知するとともに、経過等を記録しておくものとする。

(寄附金の管理)

第7条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、美咲町ふるさと納税寄附金台帳を整備するものとする。

(寄附状況の公表)

第8条 町長は、寄附金の受入れ状況について、寄附金の使途等を毎年度、美咲町公式ホームページその他適切な方法により、公表するものとする。

(適用除外)

第9条 この要綱に基づく寄附金以外の寄附については、この要綱の規定は、適用しない。

(業務委託)

第10条 町長は、ふるさと納税制度の効果的な運営を図るため、ふるさと納税制度に係る事務の一部を委託することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以後に行われた申込みから適用する。

(平成29年3月21日告示第26号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第67号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

美咲町ふるさと納税特産品要綱

平成27年12月16日 告示第74号

(令和5年10月1日施行)