○美咲町設計違算に関する事務取扱要綱

平成27年10月8日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、入札等による契約において設計違算が生じた場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「設計違算」とは、単価の適用誤り、数量の違い、費用の計上もれ等の理由による設計金額の誤りをいう。

(開札前の対応)

第3条 町長は、入札の公告をした後、開札する前に設計違算があったことが判明し、公正な入札が確保できないと判断した場合は、当該入札を中止する。

2 前項の規定にかかわらず、当該設計違算の内容及び金額の誤りが軽微であり、入札の公正性、透明性、競争性が確保できると判断したときは、設計違算を訂正し、及び当該部分の契約上の取扱いを入札参加者に通知することにより、入札を続行することができるものとする。

(落札決定前の対応)

第4条 町長は、開札を行い、落札候補者を決定し、当該落札候補者を落札者と決定するための要件審査をしているときに設計違算があり、当該落札候補者の決定に誤りがあることが判明した場合は、当該入札に係る手続きを取り消す。

2 前項の規定にかかわらず、当該設計違算の訂正後の金額が明確であるときは、当該金額に基づく予定金額により、落札候補者に変更が生じない限りは、入札事務を続行する。

(契約締結前の対応)

第5条 町長は、落札者を決定し、当該契約を締結する前に設計違算があり、当該落札決定に誤りがあることが判明した場合は、当該入札に係る手続き及び決定を取り消す。

2 前項の規定にかかわらず、当該設計違算の訂正後の金額が明確であるときは、当該金額に基づく予定金額により、落札者に変更が生じない限りは、契約事務を続行する。

3 前2項の規定により落札者の決定が取り消された場合において、当該者に損害を及ぼしたときは、町長は、その損害を賠償しなければならない。

(契約締結後の対応)

第6条 町長は、入札等による契約を締結した後に設計違算があり、当該落札決定に誤りがあることが判明した場合は、相手方と協議し、当該契約を解除する。ただし、当該契約の履行状況により、解除しがたい場合は、この限りでない。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、当該相手方に損害を及ぼしたときは、町長は、その損害を賠償しなければならない。

3 第1項の規定により契約を解除した場合において、当該設計違算の訂正後の金額が明確であるときは、当該金額に基づく予定金額により、改めて入札を行うものとする。ただし、契約解除後の履行状況により、改めて入札しがたい場合は、この限りではない。

(その他の対応)

第7条 町長は、開札後に、設計違算があったが、落札候補者又は落札者の決定に誤りがなかったことが判明した場合は、設計金額を訂正し、当該落札候補者又は当該落札者に通知するものとする。

2 前項の場合において、契約の変更は行わない。ただし、訂正後の設計金額が契約金額を下回るとき又は町長が必要と認めるときは、この限りでない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

美咲町設計違算に関する事務取扱要綱

平成27年10月8日 訓令第19号

(平成29年2月1日施行)