○美咲町出産祝金交付要綱
平成27年11月5日
告示第66号
(目的)
第1条 美咲町出産祝金(以下「祝金」という。)を交付することにより、次代を担う子の誕生をお祝いするとともに、美咲町の活性化と児童の健全な発育と福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者等)
第2条 祝金の交付を受けることができる者は、支給対象児の出産日に住民基本台帳法に基づき、町の住民基本台帳に記録されている者で、現に町内に居住し、かつ、出産後も町内に住所を有する意思のある者のうち、次の各号のいずれかに該当する者が支給対象児を出産した(死産を除く。)ときに、出生児を養育している世帯の父又は母等に交付する。
(1) 支給対象児の出産日に、町内に住所を有する期間が連続して1年を経過している者
(2) 支給対象児の出産日以降に、町内に住所を有することとなった日から起算して引き続き1年を経過した者
2 支給対象者及び配偶者が、町税又は町に納付すべき負担金等の滞納がある場合は、祝金を交付することができない。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、次の各号に掲げる区分、額とする。
(1) 第1子の場合 30,000円
(2) 第2子の場合 50,000円
(3) 第3子以降の場合 100,000円
2 交付申請者は、前項の規定による申請の際、次の書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) その他、町長が必要と認める書類
(祝金の請求及び交付)
第6条 祝金の交付決定を受けた者は、美咲町出産祝金請求書(様式第3号)により、祝金の請求をするものとする。
2 町長は、前項の規定により美咲町出産祝金請求書が提出されたときは、決定した日から1か月以内に祝金を交付するものとする。ただし、交付の方法は、原則として金融機関口座への振り込みとする。
(祝金の返還)
第7条 町長は、祝金の交付決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段により祝金の交付を受けた場合又は祝金を返還することが必要であると認めた場合は、祝金の交付決定を取り消し、既に祝金が交付されているときは、その全部を返還させることができる。
(庶務)
第8条 実施に必要な庶務は、祝金担当課において行う。
附則
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月30日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第28号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。