○美咲町有線テレビ放送番組企画・編成会議設置規則
平成27年10月1日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、みさきネットの設置及び管理に関する条例(平成27年美咲町条例第25号)第32条に規定する美咲町有線テレビ放送番組企画・編成会議(以下「会議」という。)の設置について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 美咲町有線テレビの番組編成の検討及び策定に関すること。
(2) 美咲町有線テレビの自主放送番組の企画、立案、制作に関すること。
(3) 自主放送番組制作に関する関係諸団体との連絡調整に関すること。
(4) その他、良質な放送番組づくりに関すること。
(組織)
第3条 会議は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関及び各種団体の職員
(2) 学識経験を有する者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、任期満了した場合であっても、後任委員が任命されるまでは、委員の職にあるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 会議に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があるときは委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、みさきネット業務担当課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日規則第29号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。