○美咲町有線テレビ放送番組企画・編成会議設置規則

平成27年10月1日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、みさきネットの設置及び管理に関する条例(平成27年美咲町条例第25号)第32条に規定する美咲町有線テレビ放送番組企画・編成会議(以下「会議」という。)の設置について必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 美咲町有線テレビの番組編成の検討及び策定に関すること。

(2) 美咲町有線テレビの自主放送番組の企画、立案、制作に関すること。

(3) 自主放送番組制作に関する関係諸団体との連絡調整に関すること。

(4) その他、良質な放送番組づくりに関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関及び各種団体の職員

(2) 学識経験を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、任期満了した場合であっても、後任委員が任命されるまでは、委員の職にあるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 会議に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があるときは委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、みさきネット業務担当課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年11月1日規則第29号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

美咲町有線テレビ放送番組企画・編成会議設置規則

平成27年10月1日 規則第32号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成27年10月1日 規則第32号
令和元年11月1日 規則第29号