○みさきネット分担金徴収条例

平成27年9月24日

条例第26号

みさきネット分担金徴収条例(平成18年美咲町条例第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、美咲町の光ファイバーネットワーク施設の管理に係る機器等の新設、移設及び撤去工事に要する経費として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、町が徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の徴収)

第3条 みさきネットの設置及び管理に関する条例(平成27年美咲町条例第25号)第6条に規定する加入者から分担金を徴収する。

(徴収の方法)

第4条 町長は、加入者に分担金の額及び納付期日を定め徴収するものとする。

2 分担金は、一括徴収するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、当該年度内において分割して支払わせることができる。

(分担金の減免等)

第5条 町長は、特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(分担金の不還付)

第6条 すでに納付された分担金は還付しないものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときで、工事を行うまでに利用申込みについて取消しの申出があったときはこの限りでない。

(督促及び遅延損害金)

第7条 町長は、第4条第1項の納付期日までに分担金を納付しない加入者があるときは、美咲町私法的収入金の督促及び遅延損害金に関する徴収条例(平成29年美咲町条例第2号)第2条から第7条までの規定に基づき処分するものとする。

(過料)

第8条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に違反して分担金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、みさきネット分担金徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

金額

備考

加入分担金

31,429円

(内消費税等2,857円)

新規加入及び再加入

工事分担金

実費


みさきネット分担金徴収条例

平成27年9月24日 条例第26号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成27年9月24日 条例第26号
平成29年3月17日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第32号