○みさき創生総合戦略有識者会議設置要綱

平成27年7月1日

訓令第14号

(設置)

第1条 本町の人口減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある地域社会を維持する施策を検討するに当たり、専門的見地から意見を聴取するため、みさき創生総合戦略有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 美咲町人口ビジョンの策定及び変更に係る検討に関すること。

(2) みさき創生総合戦略の策定及び変更に係る検討に関すること。

(3) みさき創生美咲町総合戦略の成果検証に係る検討に関すること。

(4) その他人口減少対策及び活力ある地域社会を維持するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、座長及び委員をもって組織する。

2 座長は、政策推進監をもって充て、委員は地域の活性化等に優れた見識を有する者の中から町長が委嘱する。

3 座長は、会議の会務を総理し、会議の議長となる。

4 座長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、座長が招集する。

2 座長は、必要があると認めるときは、会議に前条第1項に規定する委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、地域みらい課で処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年7月1日訓令第29号)

(施行期日)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

みさき創生総合戦略有識者会議設置要綱

平成27年7月1日 訓令第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年7月1日 訓令第14号
平成30年7月1日 訓令第29号
平成31年3月31日 訓令第6号