○美咲町いじめの重大事態に係る再調査委員会規則

平成27年7月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、美咲町いじめの重大事態に係る再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 再調査委員会は、いじめ防止対策推進法(平成25法律第71号)第28条第1項の規定による教育委員会又は学校が行ういじめ問題に係る重大事態についての調査の結果に関し、町長の諮問に応じ、必要な調査審議を行う。

(委員)

第3条 再調査委員会は、町長が必要の都度委嘱する委員5人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 弁護士

(3) 臨床心理士等子どもの発達、心理等についての専門的知識を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が適当と認める者

2 委員は、前条の規定による調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 再調査委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 委員長は、再調査委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 再調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 再調査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 再調査委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 再調査委員会は、必要に応じて、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 再調査委員会の会議は、原則として非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意がある場合においては、これを公開することができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 再調査委員会の庶務は、担当課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美咲町いじめの重大事態に係る再調査委員会規則

平成27年7月1日 規則第21号

(平成27年7月1日施行)