○美咲町いじめ問題対策専門委員会規則

平成27年3月23日

教育委員会規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、美咲町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 専門委員会は、美咲町いじめ問題対策基本方針(いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下この条において「法」という。)第12条の規定により本町が定めた基本的な方針をいう。)に基づくいじめ防止等(法第1条のいじめの防止等をいう。)のための対策に関する事項について調査審議するとともに、法第28条第1項の重大事態が発生した場合において、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。

(委員)

第3条 専門委員会は、委員(次条第1項の臨時委員を除く。)5人以内をもって組織し、学識経験を有する者その他適当と認められる者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 専門委員会に特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、学識経験を有する者その他適当と認められる者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 専門委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 専門委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 専門委員会は、委員(第4条第1項の規定により臨時委員が置かれている場合にあっては、当該臨時委員を含む。以下同じ。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 専門委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 専門委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出その他の協力を求めることができる。

(除斥)

第8条 委員は、第2条に規定する調査の対象となった重大事態について利害関係を有する等当該調査の公平性又は中立性を害するおそれがあるときは、当該重大事態に係る調査及び審議に加わることができない。ただし、専門委員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。

(会議の公開)

第9条 専門委員会の会議は、原則として非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意がある場合においては、これを公開することができる。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第11条 専門委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美咲町いじめ問題対策専門委員会規則

平成27年3月23日 教育委員会規則第11号

(平成27年3月23日施行)