○美咲町いじめ問題対策連絡協議会規則
平成27年3月23日
教育委員会規則第10号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。次条において「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、美咲町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)に関係する機関及び団体相互の連絡調整及びいじめの防止等のための対策を推進するために必要な協議を行う。
(委員)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、公職にあることにより委嘱され、又は任命された委員の任期は、その公職にある期間とする。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育委員会教育総務課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。