○美咲町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年2月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、令及び府令において使用する用語の例による。

(支給要件)

第3条 府令第1条の5第1号に規定する町が定める時間は、一月において、48時間とする。

(認定の申請等)

第4条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の通知等)

第5条 町長は、法第20条第1項の及び第3項の認定を行ったときは、支給認定証(様式第2号)を当該保護者に交付するものとする。

2 町長は、法第20条第5項の規定により、教育・保育給付認定を行わないことを決定したときは、支給不認定通知書(様式第3号)により、同条第1項の規定による申請に係る保護者に通知するものとする。

3 町長は、法第20条第6項のただし書の規定により、同条第1項の規定による申請に対する処分を延期するときは、教育・保育給付認定延期通知書(様式第4号)により、当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(教育・保育認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(教育・保育給付認定の変更)

第7条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、支給認定証により行うものとする。

3 第5条第2項及び第3項の規定は、法第23条第2項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。

(職権による教育・保育給付認定の変更)

第8条 府令第12条第1項の規定による職権による教育・保育給付認定の変更の通知は、支給認定証提出依頼書(様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第9条 町長は、法第24条第1項の規定により、教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 府令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届(様式第8号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付)

第11条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第9号)により行うものとする。

(子育てのための施設等利用給付認定の申請)

第12条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第10号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第11号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第12号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第13号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第13条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第15号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定等の申請に対する処分の延期の通知)

第14条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、第12条第1項各号及び第16条各号に規定する申請書にあらかじめ通知事項を記載しておき、申請者に当該通知事項に同意した上で当該申請書を提出させる方法によるほか、施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第16号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第15条 第6条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第6条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第6条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第16条 府令第28条の6第1項の届書の提出は、第12条第1項各号の申請書の提出により省略する。

(施設等利用給付認定の変更申請)

第17条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第10号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第11号)

(申請による施設等利用給付の変更等の通知)

第18条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第17号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第18号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第19条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第17号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第20条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第19号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第21条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第20号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第22条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第21号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第22号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第23条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第23号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第24号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第25号)

2 町長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(様式第26号)の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第24条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第27号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第28号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第29号)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(様式第30号)を添付しなければならない。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第25条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本町から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第31号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第32号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第33号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第34号)を添付しなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等確認の申請)

第26条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第35号から様式第40号)とする。

(確認を行わない場合の通知)

第27条 町長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書(様式第41号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(確認の変更の届出)

第28条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第42号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第29条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第43号)により行うものとする。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 支給認定に関して必要な手続き等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年9月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育・保育給付認定等に関して必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月30日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年2月28日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年2月28日 規則第3号
令和元年9月30日 規則第25号
令和4年3月30日 規則第27号