○美咲町緊急通報システム事業実施要綱
平成26年12月26日
告示第90号
美咲町緊急通報システム事業実施要綱(平成17年美咲町告示第29号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者、重度身体障害者等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、日常生活における不安の解消と、急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることを目的とする。
(運営)
第2条 この事業は、地域のボランティア等の協力の下に、美咲町及び消防機関等が互いに密接な連携を図りながら運営するものとする。
2 町は、当該事業の目的に供する運営の一部を、町が適当と認める事業者等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とし、その居宅に電話が設置されているものとする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者で援護を要する者
(2) ひとり暮らしの重度心身障害者(身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害部位及び程度が上肢、下肢、体幹機能障害2級以上又は心臓機能障害3級以上であるもの。)
(3) おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯に属し、いずれか一方が寝たきり又は認知症等の援護を要する者
(4) その他町長が特に必要と認めたもの
3 利用の決定に際して申請に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定による標準処理期間は一月とする。
(設置)
第6条 町長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、町より貸与する緊急通報システム用機器(以下「貸与機器」という。)を設置しなければならない。
2 利用者は、貸与機器の設置に際し、町と緊急通報装置使用貸借契約書(様式第6号)により契約を締結しなければならない。
(事業の運用)
第7条 この事業は、次に掲げる内容により、利用者に緊急時等が生じた場合に運用するものとする。
(1) 利用者は、緊急時等が生じた場合には、貸与機器により受信センターへ通報するものとする。
(2) 受信センターは、対象者からの通報を受信したときには、専任の看護師等による判断のもと誤報又は故障等の識別を行い、緊急の場合のみ直ちに消防機関に通報するものとする。また、協力員及び関係機関等に連絡する等適切な処置を行うものとする。
(3) 消防機関は、前号により受信センターから通報を受信したときには、対象者の住居に急行し、協力員又は関係者等と連携しながら適切な処置を行うものとする。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与機器を第三者に譲渡し、交換し、又は転貸してはならない。
(2) 貸与機器の一部又は全部を損傷し、又は亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。この場合、原状に復するための実費を弁償しなければならない。
(3) 民生委員児童委員が実施する緊急通報システム事業利用者実態調査並びに保守委託事業者の点検等に協力しなければならない。
(4) 緊急時等において、消防機関又は協力員等が家屋の一部を破損させた場合、その責任を問わないこと。
(5) 事業の必要がなくなったときは、貸与機器を返却しなければならない。
(協力員の義務)
第9条 協力員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 受信センターから緊急連絡を受けた場合は、直ちに利用者宅を訪問し、状況を確認するとともに、必要な処置を講じなければならない。
(2) 事業の活動により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(1) 利用者の氏名、住所及び電話番号等に変更が生じたとき。
(2) 協力員及び緊急時等における近親者等の氏名、住所又は電話番号に変更が生じたとき。
(3) その他、申請時に申し出た記載内容等に変更が生じたとき。
2 町長は、前項の届出があったときは、速やかに申請内容を変更し、受信センター並びに消防機関等にその内容を通知するものとする。
(利用の取消等)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに貸与機器を返還させ利用を取消しするものとする。
(1) 第3条に定める対象者に該当しなくなったとき。
(2) 死亡し、又は転出したとき。
(3) 虚偽の申請によって貸与機器の設置を受けたとき。
(4) 辞退の申出があったとき。
(5) その他、町長が緊急通報システムの利用が適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により利用の取消しをしたときは、利用者又は申出者に通知するものとする。ただし、死亡などの理由により利用者及び申出者の意に反しない場合は、通知を行わないことができる。
(費用負担)
第12条 この事業を実施するために必要となる費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 貸与機器の取得又はリースに係る経費は、町の負担とする。
(2) 貸与機器の設置又は移設等に係る費用は、別表の基準により定める。
(3) 貸与機器の利用に係る通話料金は、利用者の負担とする。
(4) 貸与機器の管理保管に係る費用のうち、利用者の責めにより発生する経費については利用者の負担とし、その他の経費については町の負担とする。
2 前項第2号により、利用者が費用負担する場合は、原則として貸与機器の設置又は移設日に業者に直接支払うものとする。ただし、町長は、必要と認めるときは、期日を指定して町に納付させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に機器の貸与を受けている者にあっては、この告示の相当規定により機器の貸与を受け、及び協力員の届出をしたとみなす。
附則(令和4年3月30日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
費用負担基準
利用者の属する世帯の階層区分 | 費用負担区分 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 町 |
生計中心者が市町村民税非課税世帯 | 町 |
生計中心者が市町村民税課税世帯 | 利用者 |