○美咲町環境審議会規則

平成26年11月19日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町環境保全条例(平成17年美咲町条例第174号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、美咲町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて別に定める事項について調査、研究及び審議し、町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 資源ごみ回収協力団体

(3) 廃棄物処理業者

(4) 事業者

(5) 町民

(6) 関係団体の代表者

(7) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、公職にあることにより委嘱された委員の任期は、その公職にある期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長にともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(臨時委員)

第6条 臨時委員は、学識経験者、各種団体の代表者及び関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱する。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは解職されるものとする。

(専門委員)

第7条 審議会に、専門の事項を調査するために必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者のうちから、町長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解職されるものとする。

(会議及び議事)

第8条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(資料提出その他の協力)

第9条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係課局の職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、前項の職員以外の者に対しても必要な協力を依頼することができる。

(専門部会)

第10条 審議会は、必要に応じ、その定めるところにより専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属すべきる委員、臨時委員及び専門委員は会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長をおき、当該部会に属する委員及び臨時委員(以下「部会員」という。)のうちから会長の指名する者がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を統括し、調査、審議の状況及び結果を審議会に報告する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 部会長及び副部会長に事故があるときは、部会員のうちから、あらかじめ部会長の指名する者が、その職務を代理する。

7 第8条及び第9条の規定は、部会の所掌事務の遂行について準用する。この場合において、第8条中「審議会」とあるのは「専門部会」と、同条第1項中「会長」とあるのは「専門部会長」と、同条第2項及び第3項中「委員及び議事に関係のある臨時委員」とあるのは「専門部会員」と、第9条中「審議会」とあるのは「専門部会」と読み替えるものとする。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、住民生活課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年11月19日から施行する。

(平成31年3月31日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町環境審議会規則

平成26年11月19日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)