○美咲町三保ライスセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年6月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町三保ライスセンター設置及び管理に関する条例(平成26年美咲町条例第18号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、美咲町三保ライスセンター(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、事業推進上やむを得ない場合又は特別の理由がある場合は、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の手続)

第3条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、施設利用申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)に所定の事項を記載し、指定管理者(以下「管理者」という。)に提出し、承認を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める方法により申請する場合は、申請書の提出を省略することができる。

(利用料金の減免)

第4条 条例第9条の規定により利用料金の減免を申請しようとする者は、申請書に必要事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

2 利用料金を減免できる範囲は、管理者が減額し、又は免除することが適当と認めたときとする。

(入場の制限)

第5条 条例第13条に定めるもののほか、管理者は施設の管理運営上支障があると認めたときは、入場の人員を制限することができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内を不潔にしないこと。

(2) 管理者の承認を得ないで印刷物を掲示し、又は配布すること。

(3) 利用した設備及び備品類は、原状に回復して整備すること。

(事故等)

第7条 施設内において事故等が発生した場合、施設側に責めがある場合を除き利用者がその責めを負うものとする。

(損傷等の届出)

第8条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(読替規定)

第9条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町三保ライスセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年6月30日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)