○美咲町保育園職員就業規則

平成26年6月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町立保育園(以下「保育園」という。)職員の就業に関する事項を定めるものとする。

2 この規則に定める事項のほか、職員の就業に関する事項は、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び美咲町一般職員に適用する条例、規則等(以下「関係諸規程」という。)の定めるところによる。

(規則遵守の義務)

第2条 保育園の職員(以下「職員」という。)は、この規則及び関係諸規程を守り、保育園長(以下「所属長」という。)の指示、命令に従い職場の秩序を維持し、互いに協力してその職務を全うしなければならない。

(就業時間)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 前項の勤務時間は、休日を除き、午前7時15分から午後7時までの時間内において、所属長が職員ごとに1日につき7時間45分以内の勤務時間を割り振るものとする。だたし、第1項の1週間当たりの勤務時間を越えない場合は、この限りでない。

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、所属長の指示により、正午から午後3時までの間に60分の休憩時間を置く。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

美咲町保育園職員就業規則

平成26年6月30日 規則第24号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年6月30日 規則第24号
平成28年6月1日 規則第27号