○美咲町市民後見人養成事業実施要綱
平成26年7月16日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用促進を図るために、認知症高齢者等の後見等に当たる市民後見人を養成し、及び活動を支援する事業(以下「養成事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民後見人 第7条第1項の規定による登録を受ける者
(2) 後見人等 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人
(3) 後見等 後見人等として行う後見、保佐及び補助
(事業の委託)
第3条 町長は、養成事業の一部又は全部について、適切な事業実施が確保できると認められる法人等に委託して実施できるものとする。
(事業内容)
第4条 実施する養成事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 市民後見人の養成研修(以下「養成研修」という。)に関すること。
(2) 市民後見人の登録及び管理に関すること。
(3) 成年後見制度の推進に係る啓発及び研修等に関すること。
(4) その他養成事業の推進に関し、町長が必要と認めること。
(1) 養成研修の受講を開始する年度の4月1日現在における年齢が30歳以上75歳以下であること。
(2) 町内に住所を有し、現に居住していること。
(3) 成年後見制度及び高齢者、障害者等に対する福祉に理解と熱意があり、高齢者、障害者等の福祉活動について実績があること。
(4) 原則として養成研修のすべての課程を受講できる見込みがあること。
(5) 市民後見人として活動する意思があること。
(6) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 民法第20条に規定する制限行為能力者
イ 民法第847条に規定する後見人の欠格事由に該当する者
ウ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により被成年後見人とみなされる者及び同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者
2 町長は、前項に該当する者から養成研修受講の申請があった場合は、申請者のうちから適当と認められる者を予算の範囲内で選考し、受講者として決定する。
(修了証)
第6条 町長は、受講者が養成研修の全ての課程を修了したときは、当該受講者に対し、修了証を交付するものとする。
(登録等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者であって後見等を適切に行うことができると認めるものを、市民後見人として登録することができる。
(1) 前条の修了証の交付を受けた者(市民後見人として後見等を行うことについて同意をした者に限る。)
(2) 前号に掲げる者のほか、町民が養成研修と同等と認める研修の受講を修了した者
2 町長は前項により登録した者について、市民後見人登録台帳(以下「台帳」という。)を作成し、管理するものとする。
3 町長は、毎年度、台帳に登録のある市民後見人の心身の状態等を確認するものとする。この場合において、市民後見人の心身の状態等が後見等の活動に支障があると認められる場合は、町長は、当該市民後見人の登録を抹消することができる。
4 前項に規定するほか、次のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。
(1) 市民後見人が登録の抹消を申し出て、町長が了承したとき。
(2) 市民後見人として、不適切な行為を行ったと認められるとき。
(3) 第5条第1項第2号の要件に該当しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が抹消すべきと認めるとき。
(市民後見人の選考)
第8条 町長は、後見等の事件について、台帳に登録されている市民後見人のうちから適当と認める者を選考し、当該市民後見人を当該事件についての後見人等の候補者とすることができるものとする。
(活動の制限)
第9条 市民後見人は、任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第2条第4号に規定する任意後見人として活動することができないものとする。
(登録後の支援)
第10条 町長は、市民後見人の資質向上のため、必要に応じて研修、指導等を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年6月20日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日において、現に美咲町町民後見人養成事業実施要領の規定による町民後見人養成研修を受講している者については、この要綱の規定による町民後見人養成研修の受講者とみなす。
附則(令和3年12月24日告示第86号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。