○美咲町税等口座振替領収済通知書交付要綱

平成26年6月2日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、町税等口座振替領収済通知書(以下「領収済通知書」という。)の交付の事務の取扱いについて必要な事項を定めることにより、領主済通知書交付の円滑な事務を確保することを目的とする。

(範囲)

第2条 領収済通知書を交付できる範囲は前年度分に限るものとする。

(交付の申請)

第3条 町長は、領収済通知書を申請する者に対し、必要事項を記載した申請書(別記様式)の提出を求めるものとする。

2 申請ができる者は、口座名義人又は納税義務者等とする。

(申請者の確認)

第4条 町長は、申請者が本人であることを確認するために、運転免許証等本人の氏名等が記載された官公署の発行する身分を証する書面(以下「身分証明書」という。)の提示を求め、申請者が本人であることを確認する。

2 町長は、前項の身分証明書の提示がない場合、及び身分証明書の提示があった場合でも必要と判断されるときは、口頭による質問を行う等により適宜本人を確認する。

(通知書の交付)

第5条 申請書が提出されたときは、交付の準備が整い次第速やかに通知書を交付するものとする。

この告示は、平成26年6月2日から施行する。

(令和4年3月30日告示第32号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町税等口座振替領収済通知書交付要綱

平成26年6月2日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年6月2日 告示第49号
令和4年3月30日 告示第32号