○美咲町普通財産一般競争入札売払事務処理要綱

平成26年5月30日

告示第48号

(目的等)

第1条 この要綱は、町の普通財産の有効活用の一つとして、公用又は公共の用に供する予定のない普通財産の土地等を売り払うことを目的に、一般競争入札(以下「入札」という。)により処理するため必要な事項を定めるものとする。

2 普通財産の売払いに当たっては、美咲町普通財産処分事務取扱要綱(平成26年美咲町告示第47号。以下「要綱」という。)第4条本文に規定する一般競争入札の方法について定めるものとする。

(入札参加者の資格)

第2条 入札に参加する者に必要な資格は、要綱第8条の規定に該当しない個人又は法人とする。

(周知の方法)

第3条 入札に付する普通財産の土地等(以下「入札物件」という。)に関し、入札日の概ね1月前に次に掲げる事項を公告(様式第1号)するものとする。

(1) 入札物件に関する事項

(2) 入札に参加しようとする者に必要な資格

(3) 契約に関する事項

(4) 入札日時並びに入札及び開札の場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 予定価格に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の公告のほか、必要があると認めるときは、当該公告の内容を町のホームページ等に掲載し、又は入札物件の現地に立看板を掲示して、周知を図るものとする。

(入札参加申込)

第4条 入札に参加しようとする者は、町長が定め、公告する受付期間内に、普通財産一般競争入札参加申込書(様式第3号。以下「申込書」という。)に必要事項を記載し、添付書類の各種証明書を添えて、直接持参又は郵送により申し込まなければならない。

2 町長は、前項に定める申込書の提出がなされたときは審査を行い、適当と認めた者(以下「入札者」という。)に入札参加受付書(様式第5号)を交付するものとする。

(現地説明会)

第5条 町長は、必要に応じて入札者に現地説明会を実施することができるものとする。

(入札保証金)

第6条 入札者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札保証金納入書(様式第6号)に金額を記載し、入札開始前に納めなければならない。

2 町長は、前項の入札保証金を受領したときは、入札保証金受領証書(様式第6号)を交付するものとする。

3 開札が完了した後落札者の入札保証金は契約保証金に充当するものとし、落札者以外の入札保証金は返還するものとする。なお、いずれの場合にも利息は付さないものとする。

(予定価格)

第7条 予定価格の設定に当たっては、要綱第6条第1項の規定により決定した売払価格をもとに、普通財産一般競争入札予定価格書(様式第7号。以下「予定価格書」という。)により町長が定める。

(予定価格の開示)

第8条 予定価格は、第3条に規定する周知の方法により、開示を行うことができるものとする。

(入札)

第9条 入札は、第3条の規定により公告した日時及び場所において行う。

2 入札者は、入札書(様式第8号)に必要な事項を記載し、本人又は代理人が、入札箱に投入しなければならない。

3 代理人が入札又は開札に参加しようとするときは、委任状(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

4 入札者は、入札箱に投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

5 入札者は、入札に当たっては、入札執行者の指示に従わなければならない。

(開札)

第10条 町長は、第3条の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせて開札しなければならない。入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない町職員を立ち合わせなければならない。

2 町長は、前項の規定による入札の開札結果を入札執行表(様式第10号)に記載するものとする。

(落札者の決定)

第11条 開札の結果予定価格書に記載されている価格以上で、かつ、最高の価格の入札者を落札者として決定するものとする。ただし、落札者となる同価の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定しなければならない。

2 前項ただし書の場合において、当該入札者のうち、入札に立ち会っていない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない町職員にくじを引かせることができる。

3 町長は、落札者がその権利を放棄したときは、次点者を落札者とすることができる。

4 町長は、前各項の規定により落札者が決まったときは、遅滞なくその旨を普通財産一般競争入札落札決定通知書(様式第11号)により、落札者に通知しなければならない。

(再度の入札)

第12条 町長は、第10条の規定により開札した場合において、前条第1項で規定する落札者が決定しないときは、入札の条件を変更せず、その場で直ちに2回を限度とし、再度の入札に付すことができるものとする。

2 再度の入札に参加することができる者は、初めの入札に参加した者のうち、当該入札が無効とされなかった者とする。

3 再度の入札に対する入札保証金は、第6条第1項の入札保証金をもって入札保証金の納付があったものとみなすことができるものとする。

4 第8条により予定価格を開示した場合は、再度の入札は執行しないものとする。

(入札の無効)

第13条 美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号)第98条第1項各号に規定する事項及び、次に掲げる入札は無効とする。

(1) 申込書(入札参加者が代理人である場合は、委任状を添付すること)を提出していない者の入札

(2) 入札書に記載した金額が訂正してあるもの

(3) 入札に当たり他人を脅迫し、その他不正の行為があった者の入札

(4) 第3条に規定する公告又はこの要綱に違反した入札

(5) 酒気をおびて入場した者の入札

(6) 郵便、電報、電話及びファクシミリによる入札

(7) 入札に関し、町の担当職員の指示に従わなかった者の入札

(8) 第3条の規定により公告した事項で、特に指定した事項に違反した入札

(入札保証金の没収)

第14条 入札に関し不正の行為があったときは、第6条第1項の入札保証金は、本町に帰属する。

(契約の締結)

第15条 落札者は、第11条第4項に規定する通知を受けた日から5日以内に売買契約(様式第12号)を締結しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年8月18日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年10月3日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(平成31年3月31日告示第29―2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月8日訓令第44号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町普通財産一般競争入札売払事務処理要綱

平成26年5月30日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年5月30日 告示第48号
平成26年8月18日 告示第71号
平成30年10月3日 告示第74号
平成31年3月31日 告示第29号の2
令和2年9月8日 訓令第44号
令和4年3月30日 告示第22号