○美咲町旭川さくらバス購入基金条例

平成26年3月19日

条例第4号

美咲町旭川さくらバス購入基金条例(平成17年美咲町条例第79号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 美咲町旭川ダム沿線バス用自動車購入資金に充当するため、美咲町旭川さくらバス購入基金(以下「バス購入基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 バス購入基金として、前条の目的のために美咲町旭川ダム沿線バス運行事業特別会計の収益金を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 バス購入基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 バス購入基金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 バス購入基金から生ずる収益は、美咲町旭川ダム沿線バス運行事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上し、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てることができる。

2 前項の規定による場合のほか、バス購入基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところによりバス購入基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、バス購入基金の積み立てを中止し、又はバス購入基金の全部若しくは一部を処分することができるものとする。

(1) 第1条に定める目的を達成するための財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足分をうめるための財源に充てるとき。

(3) 第1条に定める目的を達成する必要がなくなったとき。

2 処分するバス購入基金は、美咲町旭川ダム沿線バス運行事業特別会計へ繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、バス購入基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、バス購入基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

美咲町旭川さくらバス購入基金条例

平成26年3月19日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成26年3月19日 条例第4号