○美咲町6次産業化導入事業実施要綱

平成26年3月28日

告示第29号

(趣旨)

第1条 町長は、町内産農林水産物を利用し、農林漁業者が加工・販売等にも関わる「6次産業化」を促進するため、別表第1に定める美咲町6次産業化導入事業(以下「導入事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において委託するものとし、その委託に関してはこの要綱の定めるところによる。

(募集方法)

第2条 導入事業は応募とし、毎年5月30日(休日の場合は翌日)までに応募用紙(様式第1号)を提出しなければならない。

(応募の取り下げ申請)

第3条 導入事業の応募の取り下げ申請は第2条で定める応募期間内とし、応募取り下げ申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(応募の取り下げ承認)

第4条 町長は第3条に定める応募取り下げ申請書の提出があった場合、別表第2に掲げる審査機関で審査し、応募取り下げ承認通知書(様式第3号)で通知するものとする。

(応募の変更)

第5条 導入事業の応募の変更は第2条で定める応募期間内とし、応募変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(応募の変更承認)

第6条 町長は第5条に定める応募変更申請書の提出があった場合、別表第2に掲げる審査機関で審査し、応募変更承認通知書(様式第5号)で通知するものとする。

(審査機関)

第7条 町長に第2条に定める応募用紙の提出があった場合、別表第2に掲げる審査機関で審査するものとする。

(審査基準及び委託契約)

第8条 導入事業に関わる審査基準は別表第3とする。町長は導入事業に関する委託契約を採択した日から1カ月以内に締結するものとする。

(委託事業の変更等)

第9条 委託事業者は、委託事業の内容、経費の配分等に係る変更又は中止については委託契約のとおりとする。

(事業報告)

第10条 委託事業者は翌年3月10日(休日の場合は翌日)までに実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

(庶務)

第11条 実施に必要な庶務は、導入事業担当課において行う。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月28日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月21日告示第27号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

委託対象等

事業名

美咲町6次産業化導入事業

区分

チャレンジ支援タイプ

町内産農林水産物使用促進タイプ

内容

自ら生産した農林水産物を使用した新商品の開発や販路の開拓等の活動

町内産農林水産物を使用した新商品の開発や販路の開拓等の活動

対象者

町内農林漁業者

団体等

町内に事務所を設ける法人

個人事業主

委託額

20万円以内

10万円以内

(事業実施対象経費相当額の1/2)

対象経費

技術の習得、試作加工、6次産業化の実践に向けて必要な経費

技術の習得、試作加工、町内産農林水産物を使用した新商品の開発や販路の開拓等の活動に必要な経費

別表第2(第4条、第6条、第7条関係)

審査員

審査員

美咲町 町長

美咲町 副町長

美咲町 産業観光課長

美咲町旭総合支所 地域振興課長

美咲町柵原総合支所 地域振興課長

別表第3(第8条関係)

審査基準

項目

点数

町内産の農林水産物を有効に活用しているか。(有効性)

10点満点

事業を通じて経済的な効果も見込まれるなど地域の活性化に有意義なものか(意義、効果)

10点満点

事業内容・資金計画等が具体的で、経営的感覚も有しており、事業化が着実に見込まれるものか(実現可能性)

10点満点

新しいアイディアや手法、技術、従来とは異なる仕組み等を取り入れたものであるか(創意工夫、新規性)

10点満点

一定の収入が確保でき、成長も期待できるなど、継続的な事業活動が見込まれるものか(継続性)

10点満点

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

美咲町6次産業化導入事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)