○美咲町鳥獣捕獲許可等事務処理要領
平成26年3月26日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要領は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び同法施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に基づく知事の事務のうち、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)の規定によって美咲町に委任された事務処理に関し、必要な事項を定めるものである。
2 町長は、鳥獣捕獲等許可申請書を受理した場合、申請内容について調査を行った上で、別表第2の許可基準に基づき、適当と認めたときは許可するものとする。
4 許可をなした町長は、申請者に対して鳥獣捕獲等許可証(施行規則様式第1及び第2)を交付するものとする。
5 鳥獣捕獲等許可証の交付に当たっては、許可対象者に次の各号の事項を指導するものとする。
(1) 関係法令を遵守すること。
(2) 鳥獣捕獲等許可証の有効期間が満了した場合又は効力を失った場合は、その日から30日以内に、許可証を返納すること。
(3) 捕獲等に伴う危害の発生防止について、万全の配慮を講じること。
(4) 捕獲物が学術研究等に利用できる場合は、努めて利用するように配慮すること。
6 許可をした町長は、鳥獣捕獲等許可台帳(様式第3号)を整備するものとする。
7 許可をした町長は、鳥獣捕獲等許可通知書(様式第4号)を関係者に送付するものとする。
2 住所等変更届を受理した県民局長等は、鳥獣捕獲等許可証に必要事項を記載するとともに、鳥獣捕獲等許可台帳を整備するものとする。
(亡失等届の受理)
第4条 鳥獣捕獲等許可証等の亡失等届(様式第6号)を受理した町長は、鳥獣捕獲等許可台帳を整備するものとする。
2 再交付申請書を受理した町長は、内容審査の上、適当と認めたときは、鳥獣捕獲等許可証を再交付するものとする。
3 鳥獣捕獲等許可証を再交付した町長は、鳥獣捕獲等許可台帳を整備するものとする。
(許可証等の返納の受理等)
第6条 鳥獣捕獲等許可証等の返納及び捕獲数の報告を受理した町長は、鳥獣捕獲等許可台帳を整備するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年11月15日から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日告示第5号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第5条関係)
添付書類等一覧
区分 | 添付書類等 |
鳥獣捕獲等許可申請 | ① 鳥獣捕獲等依頼書【他人の依頼による場合に限る。参考様式第1号】 ② 被害区域又は場所を示す図面【有害鳥獣捕獲目的の場合に限る。】 ③ 被害状況等写真【有害鳥獣捕獲目的の場合に限る。】 ④ 捕獲等場所を示す図面【②と兼ねることができる。】 |
住所等変更届 | ① 住民票の写し等住所等の変更を証する書面 ② 変更に係る許可証 |
再交付申請 | ① 亡失による場合は、そのことを証する書面 ② 損傷による場合は、許可証 |
別表第2(第2条関係)
有害鳥獣捕獲目的の捕獲等許可基準
(1) 原則 | 有害鳥獣捕獲目的の捕獲等は、被害等の状況及び防除対策の実施状況を的確に把握し、その結果、被害が現に生じているか又はそのおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものとし、原則として被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。 許可をする場合の基準は、(2)から(8)の方針により、許可対象者、鳥獣の種類・数、期間、区域、方法等を設定するものとする。なお、鳥獣の生息状況への影響及び捕獲に伴う危険等を配慮し、捕獲等実施者の数、捕獲区域、期間及び数量は必要最小限とする。 |
(2) 許可対象者 | 美咲町鳥獣被害対策実施隊員及び美咲町内の有害鳥獣駆除班員とする。ただし、被害等を受けた者、被害等を受けた者から依頼された者も対象とする。 |
(3) 捕獲等実施者 | 原則として次の要件を何れも満たす者とする。 ① 銃器を使用する場合は第1種銃猟免許を所持する者(空気銃を使用する場合においては第1種銃猟又は第2種銃猟免許を所持する者)、銃器の使用以外の方法による場合は網猟免許又はわな猟免許を所持する者であること。 ② 当該申請前1ヶ年間にわたり岡山県の狩猟者登録を受けた者であること。 ③ 捕獲等の依頼に応じて迅速に従事できる者であること。 |
(4) 鳥獣の種類・数 | ① 対象鳥獣の種類は、現に被害等を生じさせ、又はそのおそれのある種とする。 ② 捕獲等の数は、被害を防止する目的を達成するために必要最小限の数(羽、頭、個)とする。 |
(5) 期間 | ① 原則として被害等が生じている時期のうち、最も効果的に有害鳥獣捕獲が実施できる時期であって、地域の実情に応じた有害鳥獣捕獲を無理なく完遂するために必要かつ適切な期間とするものとする。 ② 対象鳥獣以外の鳥獣の繁殖に支障がある期間は避けるよう考慮するものとする。 ③ 狩猟期間中及びその前後における有害鳥獣捕獲の許可については、登録狩猟(法第11条第1項第1号の規定に基づき行う狩猟鳥獣の捕獲等をいう。以下同じ。)又は狩猟期間の延長と誤認されるおそれがないよう、当該期間における有害鳥獣捕獲の必要性を十分に審査する等、適切に対応するものとする。 ④ 予察捕獲の許可については、被害発生予察表に基づき計画的に行うよう努めるものとする。 ⑤ 捕獲許可期間は、鳥獣類とも原則として3カ月以内とする。ただし、イノシシ及びニホンジカについては、この限りではない。 |
(6) 区域 | ① 被害等の発生状況に応じ、その対象となる鳥獣の行動圏域を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とするものとし、その範囲は必要かつ適切な区域とするものとする。 ② 特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域(銃器又は環境省令で定めるわなを使用する場合に限る。)並びに施行規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域については、慎重に取り扱うものとする。 ③ 特別保護地区内及び施行規則同条同項同号ハからチまでに掲げる区域での捕獲は、原則として許可しないものとする。 ※施行規則第7条第1項第7号: イ 鳥獣保護区、ロ 休猟区、ハ 公道 ニ 自然公園法(昭和32年法律第161号)第14条第1項の特別保護地区 ホ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項の都市計画施設である公共空地その他公衆慰 楽の目的で設けられた園地であって、囲い又は標識によりその区域を明示したもの ヘ 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の原生自然環境保全地域 ト 社寺境内、チ 墓地 |
(7) 方法 | ① 法第12条第1項又は第2項の規定により禁止されている猟法及び法第36条の規定により禁止されている危険猟法は、原則として許可しないものとする。 ② 鉛製銃弾を対象とした法第15条第1項に基づく指定猟法禁止区域及び第12条第1項又は第2項に基づき鉛製銃弾の使用を禁止している区域においては禁止された鉛製銃弾は使用しないものとする。 ③ 空気銃を使用した捕獲等は、対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、大型獣類についてはその使用を認めない。ただし、取り逃がす危険性の少ない状況において使用する場合については、この限りではない。 ④ わなを使用した捕獲許可申請にあっては、以下の基準を満たすものとする。 ア 獣類の捕獲を目的とする場合(ウの場合を除く) (ア) くくりわなを使用する場合は、原則として輪の直径が12センチメートル以内であり、締付け防止金具を装着したものであること。(ただし、輪の直径については、イノシシ及びニホンジカを捕獲しようとする場合に限り、特定計画に基づき15センチメートル以内までとすることができる。) (イ) とらばさみを使用する場合は、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12センチメートルを超えないものであり、衝撃緩衝器具を装着したものであること。 イ イノシシ及びニホンジカの捕獲を目的とする場合 くくりわなを使用する場合は、アの(ア)に加えて、ワイヤーの直径が4ミリメートル以上であり、よりもどしを装着したものであること。 |
(8) その他 | 捕獲等の実施に当たっては、実施者に対して錯誤捕獲や事故の発生防止に万全の対策を講じさせるとともに、事前に関係地域住民等への周知を図らせるものとする。 また、わなの使用に当たっては、以下の事項について措置されるようにする。 ア 法第9条第12項に基づき、猟具ごとに、住所、氏名、電話番号、許可証に記載された許可権者名(美咲町長名)、許可の有効期間、許可証の番号、捕獲の目的及び捕獲等をしようとする鳥獣の種類を記載した標識の装着等を行うものとする。 |
参考表1 譲受事務一覧
譲受事務名 | 譲受事項 |
鳥獣捕獲等許可事務 (法第9条) | ① 鳥獣捕獲等の許可(法第9条第1項) ② 鳥獣捕獲等許可証の交付(従事者証を含む) (法第9条第7項、第8項) ③ 鳥獣捕獲等許可証等の交付を受けた者の住所等の変更の届出の受理 (施行規則第7条第11項、第12項) ④ 鳥獣捕獲等許可証等の亡失の届出の受理 (施行規則第7条第13項、第14項) ⑤ 鳥獣捕獲等許可証等の再交付 (法第9条第9項) ⑥ 鳥獣捕獲等許可証等の返納の受理 (法第9条第11項) ⑦ 鳥獣捕獲等許可証等の交付を受けた者の捕獲等の報告の受理(法第9条第13項) |
参考表2 法第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等の許可権限の区分
目的 | 区分 |
有害鳥獣捕獲 | カワウ、ゴイサギ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、トビ、キジバト、カワラバト(ドバト)、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ニホンザル、タヌキ、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア及びノウサギの捕獲等 |
傷病鳥獣保護 | 希少鳥獣以外の鳥獣の捕獲等 |
参考)捕獲等・・・鳥獣を捕獲又は殺傷する行為をいう。