○美咲町新型インフルエンザ等対策本部会議設置要綱
平成26年3月31日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、美咲町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年美咲町条例第8号)第3条に規定する会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 美咲町における新型インフルエンザ等の集団発生防止及び二次感染防止等に係る緊急対策の実施について協議し決定するため、美咲町新型インフルエンザ等対策本部会議(以下「対策本部会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 対策本部会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 町内における新型インフルエンザ等の感染予防と拡大防止に関すること。
(2) 新型インフルエンザ等の町内発生に備えた対策に関すること。
(3) 新型インフルエンザ等の町内発生時の対策に関すること。
(4) その他新型インフルエンザ等の対策に関し必要な事項
(組織)
第4条 対策本部会議は、町長及び別表に掲げる者をもって構成する。
2 対策本部会議の議長は、本部長をもって充てる。
(会議)
第5条 対策本部会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 本部長は、所掌事務を総括する。
(事務局)
第6条 対策本部会議の事務局は、健康推進課に置く。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月17日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年8月17日から施行し、この訓令による改正後の訓令の規定は、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日訓令第18号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月8日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月8日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
副町長 教育長 政策推進監 教育次長 総務課長 理財課長 地域みらい課長 くらし安全課長 税務課長 住民生活課長 長寿しあわせ課長 健康推進課長 こども笑顔課長 上下水道課長 産業観光課長 建設課長 みさき共創室長 会計課長 議会事務局長 福祉事務所長 教育総務課長 生涯学習課長 旭総合支所長 柵原総合支所長 総合支所地域振興課長 その他本部長が指名する職員 |